[{"data":1,"prerenderedAt":55},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-011":3},{"q":4,"prev":46,"next":50,"label":54},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":35},"fp2-202401-011","202401","paper",11,"リスク管理","保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。","死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。","死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。","生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問11 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】保険法が定める生命保険契約のルールのうち、保険金受取人の変更、重大事由による解除、被保険者による解除請求、告知義務の範囲を問う問題である。\n【正解の根拠】保険法第37条第1項は、保険契約者又は被保険者になる者は、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならないと定めている。告知義務は保険会社から求められた事項に答える義務であり、求められていない事項まで自発的に判断して告知する義務はない。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:適切。保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる（保険法第44条第1項）。\n肢2:適切。保険契約者又は保険金受取人が、保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとしたときは、保険者は死亡保険契約を解除することができる（保険法第57条第1項）。\n肢3:適切。被保険者が死亡保険契約の当事者以外の者である場合で、親族関係の終了その他の事情により同意の基礎とした事情が著しく変更したときは、被保険者は保険契約者に解除を請求できる（保険法第58条第1項第3号）。\n肢4:不適切。告知の対象は保険会社が告知を求めた事項に限られる。\n【一言まとめ】告知義務は「聞かれたことに答える」質問応答義務と押さえる。","保険法が定める生命保険契約のルールのうち、保険金受取人の変更、重大事由による解除、被保険者による解除請求、告知義務の範囲を問う問題である。","告知義務は「聞かれたことに答える」質問応答義務と押さえる。",[26,27,28,29,30,31],"保険法第44条第1項","保険法第57条第1項","保険法第57条第1項第1号","保険法第58条第1項","保険法第58条第1項第3号","保険法第37条第1項",[33,37,40,42],{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},1,true,"保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができると定められており、記述のとおりである。",{"option":38,"truth":35,"statement":13,"explanation":39},2,"保険契約者又は保険金受取人が保険給付を行わせる目的で故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとしたときは、保険者は死亡保険契約を解除できる。",{"option":16,"truth":35,"statement":14,"explanation":41},"被保険者が死亡保険契約の当事者以外の者である場合、親族関係の終了その他の事情により同意の基礎とした事情が著しく変更したときは、保険契約者に解除を請求できる。",{"option":43,"truth":44,"statement":15,"explanation":45},4,false,"告知義務の対象は、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものに限られ、求められていない事項を自発的に告知する義務はない。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202401-010",10,"クレジットカードの一般的な利用について、リボルビング払いの仕組み、キャッシングと総量規制、カードの貸与禁止、信用情報の開示を問う問題である。",{"id":51,"number":52,"ronten":53},"fp2-202401-012",12,"外貨建て終身保険、変額保険（終身型）、こども保険（学資保険）、低解約返戻金型終身保険という代表的な生命保険商品の商品性を問う問題である。","2024年1月",1791108160718]