[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-046":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-202401-046","202401","paper",46,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"管理者は、少なくとも毎年１回、集会を招集しなければならない。","区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。","共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。","専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者１人を定めなければならない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問46 を加工して作成","2023-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"専有部分が共有に属する場合の議決権行使者について、現行法では各共有者の持分の価格に従いその過半数で定めることが明記されました。共有者が議決権を行使すべき者1人を定めなければならない点は変わらないため、肢4の判断は変わりません。","2026-09-28",3,"【本問の論点】区分所有法のうち、管理者による集会の招集、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の共有持分の割合、共有専有部分の議決権行使者の指定を問う問題である。\n【正解の根拠】各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による（区分所有法第14条第1項）。しかし、この規定は規約で別段の定めをすることを妨げない（区分所有法第14条第4項）。したがって、規約で別段の定めをすることはできないとする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:適切。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない（区分所有法第34条第2項）。\n肢2:適切。敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、規約に別段の定めがない限り分離処分はできない（区分所有法第22条第1項）。\n肢3:不適切。持分の割合は規約で別段の定めができる（区分所有法第14条第4項）。\n肢4:適切。共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならない（区分所有法第40条第1項）。\n【一言まとめ】区分所有法では「規約で別段の定めができるか」がよく問われ、共用部分の持分割合は規約で変更できると覚える。","区分所有法のうち、管理者による集会の招集、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の共有持分の割合、共有専有部分の議決権行使者の指定を問う問題である。","区分所有法では「規約で別段の定めができるか」がよく問われ、共用部分の持分割合は規約で変更できると覚える。",[31,32,33,34,35],"区分所有法第34条第2項","区分所有法第22条第1項","区分所有法第14条第1項","区分所有法第14条第4項","区分所有法第40条第1項",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202401-045",45,"建築基準法のうち、セットバック部分の扱い、敷地が２つの用途地域にわたる場合の用途規制、防火地域内の耐火建築物の建蔽率、北側斜線制限の適用地域を問う。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202401-047",47,"固定資産税・都市計画税について、納税義務者、住宅用地に係る課税標準の特例、標準税率、都市計画税の課税区域を問う問題である。","2024年1月",1791108160826]