[{"data":1,"prerenderedAt":56},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-047":3},{"q":4,"prev":47,"next":51,"label":55},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":39},"fp2-202401-047","202401","paper",47,"不動産","不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。","住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地（住宅１戸当たり２００㎡以下の部分）について、課税標準となるべき価格の６分の１相当額とする特例がある。","土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は１.４％と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。","都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問47 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】固定資産税・都市計画税について、納税義務者、住宅用地に係る課税標準の特例、標準税率、都市計画税の課税区域を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。【正解の根拠】固定資産税は、賦課期日現在の所有者に対して、その年度分の全額が課される。年の中途に土地や家屋が譲渡されても、譲受人が所有期間に応じて当年度分を納付する義務を負う仕組みではない。売買の際に税相当額を日割りで精算することはあるが、それは売主と買主の間の契約上の取決めにすぎない。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:不適切。当年度分の納税義務者は賦課期日現在の所有者であり、譲受人が所有期間に応じて納付する義務はない。肢2:適切。地方税法第349条の3の2第2項は、住宅用地のうち小規模住宅用地の課税標準を価格の６分の１の額とし、地方税法第349条の3の2第2項第1号により面積が２００㎡以下の住宅用地が小規模住宅用地にあたる。肢3:適切。地方税法第350条第1項は標準税率を１.４％と定めている。標準税率であるため、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができる。肢4:適切。都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される（地方税法第702条第1項）。【一言まとめ】固定資産税は「賦課期日の所有者に年度分全額」が原則で、所有期間による按分の規定はないと押さえる。","固定資産税・都市計画税について、納税義務者、住宅用地に係る課税標準の特例、標準税率、都市計画税の課税区域を問う問題である。","固定資産税は「賦課期日の所有者に年度分全額」が原則で、所有期間による按分の規定はないと押さえる。",[26,27,28,29,30,31],"地方税法第349条の3の2第2項","地方税法第349条の3の2第2項第1号","地方税法第349条の3の2第2項第2号","地方税法第350条第1項","地方税法第350条第2項","地方税法第702条第1項",[33,37,41,44],{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},1,false,"固定資産税は賦課期日現在の所有者に当年度分の全額が課され、譲受人が所有期間に応じて納付する義務はないため不適切。",{"option":38,"truth":39,"statement":13,"explanation":40},2,true,"面積が二百平方メートル以下の住宅用地は小規模住宅用地として、課税標準が価格の六分の一の額とされるため適切。",{"option":42,"truth":39,"statement":14,"explanation":43},3,"固定資産税の標準税率は百分の一・四と定められ、標準税率であるため市町村は条例で異なる税率を定めることができるので適切。",{"option":45,"truth":39,"statement":15,"explanation":46},4,"都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課されるため適切。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202401-046",46,"区分所有法のうち、管理者による集会の招集、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の共有持分の割合、共有専有部分の議決権行使者の指定を問う問題である。",{"id":52,"number":53,"ronten":54},"fp2-202401-048",48,"個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、長期・短期の区分、概算取得費、相続により取得した土地の取得時期、譲渡費用の範囲を問う問題である。","2024年1月",1791108160827]