[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-051":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":42},"fp2-202401-051","202401","paper",51,"相続・事業承継","民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。","定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。","死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。","書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問51 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】民法上の贈与の成立要件と、定期贈与・死因贈与・書面によらない贈与という特殊な贈与の効力を問う問題である。\n【正解の根拠】書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない（民法第550条第1項）。肢4はこの定めどおりである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:不適切。民法第549条第1項は、贈与は財産を無償で与える意思を表示し、「相手方が受諾をすることによって」効力を生ずると定めている。贈与は契約であり、受諾が必要である。肢2:不適切。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う（民法第552条第1項）。いずれか一方の死亡で失効する。肢3:不適切。死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される（民法第554条第1項）。しかし死因贈与は契約であり、遺言の方式は準用されないため、書面によらなくても成立する。肢4:適切。履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できる。\n【一言まとめ】贈与は「諾成・無償の契約」。書面がなければ解除できるが、履行済みの部分は解除できない。","民法上の贈与の成立要件と、定期贈与・死因贈与・書面によらない贈与という特殊な贈与の効力を問う問題である。","贈与は「諾成・無償の契約」。書面がなければ解除できるが、履行済みの部分は解除できない。",[26,27,28,29],"民法第549条第1項","民法第552条第1項","民法第554条第1項","民法第550条第1項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"贈与は、一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約であり、受諾が必要である。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うため、いずれか一方が死亡すれば失効する。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"死因贈与に遺贈に関する規定が準用されるのは「その性質に反しない限り」であり、契約である死因贈与には遺言の方式は準用されず、書面によらなくても成立する。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,true,"書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない。記述はこの定めどおりである。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202401-050",50,"不動産の投資判断に用いる代表的な指標と手法（NOI利回り、DCF法、借入金併用型投資のレバレッジ効果、IRR）の定義を正確に理解しているかを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202401-052",52,"本来の贈与ではないが、経済的利益を受けたことにより贈与により取得したものとみなされる「みなし贈与財産」の範囲と、その例外を問う問題である。","2024年1月",1791108160852]