[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-004":3},{"q":4,"prev":43,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202405-004","202405","paper",4,"ライフプランニングと資金計画","雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。","雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。","特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が１０年以上２０年未満の場合、１５０日である。","一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前２年間に被保険者期間が通算して１２ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問4 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】雇用保険の保険料負担、被保険者の範囲、基本手当の所定給付日数と受給要件を問う問題である。中心は、一般の受給資格者の所定給付日数の区分である。【正解の根拠】一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者については120日とされている（雇用保険法第22条第1項第2号）。150日とされるのは、算定基礎期間が20年以上の受給資格者である（雇用保険法第22条第1項第1号）。肢3は誤りである。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:適切。失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。肢2:適切。被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外とされる者以外のものをいい（雇用保険法第4条第1項）、日本国籍の有無は要件とされていない。肢3:不適切。算定基礎期間が10年以上20年未満の一般の受給資格者の所定給付日数は120日であり（雇用保険法第22条第1項第2号）、150日ではない。肢4:適切。基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに支給される（雇用保険法第13条第1項）。【一言まとめ】一般の受給資格者の所定給付日数は、10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日の三区分で押さえる。","雇用保険の保険料負担、被保険者の範囲、基本手当の所定給付日数と受給要件を問う問題である。","一般の受給資格者の所定給付日数は、10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日の三区分で押さえる。",[26,27,28,29],"雇用保険法第4条第1項","雇用保険法第22条第1項第2号","雇用保険法第22条第1項第1号","雇用保険法第13条第1項",[31,35,37,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担するため、記述は正しい。",{"option":16,"truth":33,"statement":13,"explanation":36},"被保険者は適用事業に雇用される労働者で適用除外に当たらない者と定義され、日本国籍の有無は要件とされていない。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},3,false,"一般の受給資格者で算定基礎期間が10年以上20年未満の場合の所定給付日数は120日であり、150日は20年以上の場合の日数である。",{"option":8,"truth":33,"statement":15,"explanation":42},"基本手当は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに支給される。",{"id":44,"number":38,"ronten":45},"fp2-202405-003","協会けんぽの保険給付のうち、埋葬料・傷病手当金・高額療養費・出産育児一時金について、支給額や支給期間を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202405-005",5,"雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金について、支給対象となる子の年齢、複数回取得時の取扱い、賃金との調整、対象家族の範囲を問う問題である。","2024年5月",1791108156486]