[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-005":3},{"q":4,"prev":44,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":42},"fp2-202405-005","202405","paper",5,"ライフプランニングと資金計画","雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が３歳に達するまで育児休業給付金が支給される。","被保険者が同一の子について２回以上の育児休業をした場合、２回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。","介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の６７％相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。","介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問5 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金について、支給対象となる子の年齢、複数回取得時の取扱い、賃金との調整、対象家族の範囲を問う問題である。【正解の根拠】雇用保険法第61条の4第1項は、介護休業給付金の対象家族を、被保険者の配偶者、父母および子（これらの者に準ずる者を含む）並びに配偶者の父母と定めている。したがって、被保険者の父母だけでなく配偶者の父母も対象家族に含まれる。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当しても、対象は最長で二歳に満たない子までである（雇用保険法第61条の7第1項）。３歳までではないため不適切。肢2:原則として、同一の子について三回以上の育児休業をした場合の三回目以後が不支給とされる（雇用保険法第61条の7第2項）。２回目の育児休業には支給されるため不適切。肢3:介護休業給付金が不支給となるのは、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上の場合である（雇用保険法第61条の4第5項）。６７％ではないため不適切。肢4:配偶者の父母も対象家族に含まれるため適切。【一言まとめ】育児休業給付金は「最長２歳・原則２回まで」、介護休業給付金の不支給ラインは「賃金が百分の八十以上」と押さえる。","雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金について、支給対象となる子の年齢、複数回取得時の取扱い、賃金との調整、対象家族の範囲を問う問題である。","育児休業給付金は「最長２歳・原則２回まで」、介護休業給付金の不支給ラインは「賃金が百分の八十以上」と押さえる。",[26,27,28,29],"雇用保険法第61条の7第1項","雇用保険法第61条の7第2項","雇用保険法第61条の4第5項","雇用保険法第61条の4第1項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"育児休業給付金の対象となる子の年齢は、特に必要と認められる場合でも最長で二歳に満たない子までであり、３歳までではない。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"不支給となるのは同一の子について三回以上の育児休業をした場合の三回目以後であり、２回目の育児休業には原則として支給される。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"介護休業給付金が不支給となるのは、支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上のときである。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,true,"介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者、父母および子のほか、配偶者の父母が含まれる。",{"id":45,"number":41,"ronten":46},"fp2-202405-004","雇用保険の保険料負担、被保険者の範囲、基本手当の所定給付日数と受給要件を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202405-006",6,"学生納付特例期間の扱い、産前産後期間の保険料免除、老齢厚生年金の繰下げ、加給年金額の加算要件を問う問題である。","2024年5月",1791108156488]