[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-013":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":32},"fp2-202405-013","202405","paper",13,"リスク管理","生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"養老保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。","少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるものである場合、一般の生命保険料控除の対象となる。","終身保険の月払保険料のうち、２０２４年１月に払い込まれた２０２３年１２月分の保険料は、２０２４年分の一般の生命保険料控除の対象となる。","変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問13 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】生命保険料控除について、対象となる保険契約の範囲と、控除の対象となる保険料の年分を問う問題である。\n【正解の根拠】所得税法第76条第5項は新生命保険契約等を、次に掲げる契約のうち保険金等の受取人のすべてを保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものとし、所得税法第76条第5項第1号は生命保険会社又は外国生命保険会社等の締結した保険契約を掲げている。少額短期保険業者が引き受ける保険契約はここに含まれないため、死亡保険金が支払われるものであっても控除の対象とならない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:適切。養老保険は生存又は死亡に基因して保険金が支払われる保険であり、一般の生命保険料控除の対象となる。肢2:不適切。少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外である。肢3:適切。控除は各年において支払った保険料が対象であり、2024年1月に払い込んだ保険料は2024年分となる。肢4:適切。変額個人年金保険は個人年金保険料控除の要件を満たさず、一般の生命保険料控除の対象となる。\n【一言まとめ】少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外、控除は「支払った年」で判断すると覚える。","生命保険料控除について、対象となる保険契約の範囲と、控除の対象となる保険料の年分を問う問題である。","少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外、控除は「支払った年」で判断すると覚える。",[26,27,28,29],"所得税法第76条第1項","所得税法第76条第5項第1号","所得税法第76条第5項","所得税法第76条第8項",[31,34,38,41],{"option":16,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},true,"養老保険は生命保険会社が締結する生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約であり、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,false,"少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、生命保険料控除の対象となる契約として掲げられていないため、死亡保険金が支払われるものであっても一般の生命保険料控除の対象とならない。",{"option":39,"truth":32,"statement":14,"explanation":40},3,"生命保険料控除は各年において支払った保険料が対象となるため、2024年1月に払い込んだ保険料は、2023年12月分であっても2024年分の控除の対象となる。",{"option":42,"truth":32,"statement":15,"explanation":43},4,"変額個人年金保険は、個人年金保険料控除の対象となる年金給付契約の要件を満たさないため、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202405-012",12,"企業が福利厚生として活用する団体保険のうち、総合福祉団体定期保険（Ａグループ保険）と団体定期保険（Ｂグループ保険）の契約形態、特約の受取人、保険料負担、加入手続の違いを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202405-014",14,"個人契約の生命保険から受け取る保険金・給付金・解約差益の課税関係を問う問題である。","2024年5月",1791108156538]