[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-014":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":31},"fp2-202405-014","202405","paper",14,"リスク管理","生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者（＝保険料負担者）ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。",[12,13,14,15],"契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。","契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から５年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。","契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。","契約者と被保険者が異なる個人年金保険（保証期間付終身年金）において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問14 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】個人契約の生命保険から受け取る保険金・給付金・解約差益の課税関係を問う問題である。契約者・被保険者・受取人の関係と保険の種類で課税が変わる。\n\n【正解の根拠】解約差益等が源泉分離課税となるのは、一時払養老保険等のうち保険期間が5年以下のものの満期保険金の差益や、保険期間が5年超でも5年以内に解約した場合の解約差益など、いわゆる金融類似商品に該当するものである。一時払終身保険は金融類似商品に当たらず、5年以内に解約した場合の解約差益も一時所得として課税される。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が受け取る特約保険金は非課税である。\n肢2:不適切。一時払終身保険の解約差益は、5年以内の解約でも源泉分離課税ではなく一時所得となる。\n肢3:適切。被相続人が保険料を負担した死亡保険金は相続又は遺贈により取得したものとみなされ（相続税法第3条第1項第1号）、相続人以外の者は遺贈による取得とされる（相続税法第3条第1項）。\n肢4:適切。保険料を負担した契約者自身が受け取る死亡給付金であり、一時所得として所得税の課税対象となる。\n\n【一言まとめ】源泉分離課税の対象は、一時払養老保険等のうち保険期間5年以下のものの満期保険金の差益と、保険期間5年超でも5年以内に解約した場合の解約差益などであり、一時払終身保険は含まれない。","個人契約の生命保険から受け取る保険金・給付金・解約差益の課税関係を問う問題である。","源泉分離課税の対象は、一時払養老保険等のうち保険期間5年以下のものの満期保険金の差益と、保険期間5年超でも5年以内に解約した場合の解約差益などであり、一時払終身保険は含まれない。",[26,27,28],"相続税法第3条第1項第1号","相続税法第3条第1項","相続税法第5条第1項",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},true,"リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が受け取る特約保険金は、疾病を原因として被保険者本人が受け取る給付として非課税とされる。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"一時払終身保険は金融類似商品に当たらないため、5年以内に解約した場合の解約差益も源泉分離課税ではなく一時所得として課税される。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"被相続人が保険料を負担した生命保険の死亡保険金は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続人以外の者は遺贈による取得とみなされて相続税の課税対象となる。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"保険料を負担した契約者自身が死亡給付金を受け取るため、相続税や贈与税のみなし取得には当たらず、一時所得として所得税の課税対象となる。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202405-013",13,"生命保険料控除について、対象となる保険契約の範囲と、控除の対象となる保険料の年分を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202405-015",15,"法人が契約者（＝保険料負担者）となる生命保険等について、支払保険料を資産に計上するか、損金の額に算入するかという経理処理を問う。","2024年5月",1791108156539]