[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-053":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"label":37},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":27,"indexable":28},"fp2-202405-053","202405","paper",53,"相続・事業承継","下記＜親族関係図＞において、Ａさんの相続が開始した場合の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、子Ｄさんは、Ａさんの相続開始前に死亡しており、相続の放棄をした者はいないものとする。＜親族関係図＞前妻Ｂさん被相続人Ａさん妻Ｃさん子Ｄさんの夫Ｈさん子Ｄさん子Ｅさん子Ｆさん子Ｇさん（すでに死亡）孫Ｉさん",[12,13,14,15],"妻Ｃさん、子Ｆさん、子Ｇさんの計３名","妻Ｃさん、子Ｅさん、子Ｆさん、子Ｇさんの計４名","妻Ｃさん、子Ｅさん、子Ｆさん、子Ｇさん、孫Ｉさんの計５名","妻Ｃさん、子Ｅさん、子Ｆさん、子Ｇさん、子Ｄさんの夫Ｈさん、孫Ｉさんの計６名",2,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-202405-053.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問53 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】親族関係図から法定相続人を特定する問題である。相続開始前に死亡した子がいる場合の代襲相続と、前妻との間の子、子の配偶者の扱いが問われている。\n【正解の根拠】妻Ｃさんは被相続人Ａさんの配偶者として相続人となる。子は前妻Ｂさんとの間の子か妻Ｃさんとの間の子かを問わず相続人となるため、子Ｅさん・子Ｆさん・子Ｇさんが相続人である。子Ｄさんは相続開始前に死亡しているので、その子である孫Ｉさんが子Ｄさんを代襲して相続人となる。一方、前妻Ｂさんは配偶者ではなく、子Ｄさんの夫Ｈさんは被相続人の血族ではないため、いずれも相続人とならない。相続の放棄をした者はいないので、民法第939条第1項による除外も生じない。以上から法定相続人は計５名である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。子Ｅさんと、代襲相続人の孫Ｉさんが漏れている。\n肢2:不適切。子Ｄさんを代襲する孫Ｉさんが漏れている。\n肢3:適切。妻Ｃさん、子Ｅさん・子Ｆさん・子Ｇさん、孫Ｉさんの計５名で正しい。\n肢4:不適切。子Ｄさんの夫Ｈさんは子の配偶者にすぎず、相続人とならない。\n【一言まとめ】前妻との子も相続人、先に死亡した子の地位はその子（孫）が代襲し、子の配偶者は相続人にならない。","親族関係図から法定相続人を特定する問題である。","前妻との子も相続人、先に死亡した子の地位はその子（孫）が代襲し、子の配偶者は相続人にならない。",[],[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"fp2-202405-052",52,"相続時精算課税制度について、贈与税の税率、年齢要件の判定時期、選択の撤回の可否、相続時の贈与税相当額の精算（還付）を問う問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-202405-054",54,"遺産分割の方法の一つである代償分割について、認められる手続、協議書の方式、代償財産の種類、課税関係を問う問題である。","2024年5月",1791108156977]