[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-001":3},{"q":4,"prev":18,"next":39,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":37},"fp2-202409-001","202409","paper",1,"ライフプランニングと資金計画","ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理に照らし、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"顧客から金融資産の安定した投資先を教えてほしいとの依頼を受けたＦＰのＡさんは、自身の勤務先である銀行が新たに取扱いを始めたリスクの高い金融商品を提案し、契約することを強く勧めた。","顧客から配偶者が要介護認定を受けたことを聞いたＦＰのＢさんは、住宅リフォーム工事を請け負う会社を経営する知人に対して、顧客の同意を得ないでその情報を伝えた。","顧客から保険商品について相談を受けたＦＰのＣさんは、自身の専門性を強調するため、顧客の理解度は考慮せず、専門用語を多用して保険商品の説明を行った。","顧客から資産運用に関するセミナーの講師を依頼されたＦＰのＤさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、当該官公庁の許諾を得ることなく、セミナーのレジュメで出典を明記して使用した。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問1 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\nＦＰの職業倫理として求められる顧客利益の優先、守秘義務、説明義務（アカウンタビリティ）と、著作物である資料の利用ルールを問う問題である。各肢の行為がどの倫理に照らして問題となるかを見分けることがポイントとなる。\n\n【正解の根拠】\n官公庁が一般に周知させることを目的として作成・公表した広報資料は、転載を禁止する旨の表示がない限り、出典を明記すれば説明の材料として転載できる。したがって、転載禁止の表示がない広報資料を、許諾を得ずに出典を明記してセミナーのレジュメで使用したＤさんの行為は適切である。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。顧客は安定した投資先を求めているのに、勤務先の利益を優先してリスクの高い商品を強く勧めており、顧客利益優先の原則に反する。\n肢2:不適切。配偶者が要介護認定を受けたという顧客情報を、同意なく知人に伝えており、守秘義務に反する。\n肢3:不適切。顧客の理解度を考慮せず専門用語を多用しており、顧客にわかりやすく説明する説明義務に反する。\n肢4:適切。転載禁止の表示がない官公庁の広報資料は、出典を明記すれば許諾なしに利用できる。\n\n【一言まとめ】\n職業倫理は「顧客の利益が最優先・知り得た情報は同意なく漏らさない・わかりやすく説明する」で判断し、官公庁の広報資料は「転載禁止の表示なし＋出典明記」なら許諾不要と覚える。","ＦＰの職業倫理として求められる顧客利益の優先、守秘義務、説明義務（アカウンタビリティ）と、著作物である資料の利用ルールを問う問題である。","職業倫理は「顧客の利益が最優先・知り得た情報は同意なく漏らさない・わかりやすく説明する」で判断し、官公庁の広報資料は「転載禁止の表示なし＋出典明記」なら許諾不要と覚える。",[],[27,30,33,35],{"option":8,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},false,"安定した投資先を求める顧客に対し、自分の勤務先の利益を優先してリスクの高い商品を強く勧めることは、顧客の意向に沿わず顧客利益優先の原則に反する。",{"option":31,"truth":28,"statement":13,"explanation":32},2,"相談の過程で知った配偶者の要介護認定という顧客情報を、顧客の同意を得ずに第三者である知人に伝えることは、守秘義務に反する。",{"option":16,"truth":28,"statement":14,"explanation":34},"顧客の理解度を考慮せず専門用語を多用する説明は、顧客が内容を理解したうえで判断できるように説明するという説明義務（アカウンタビリティ）に反する。",{"option":36,"truth":37,"statement":15,"explanation":38},4,true,"官公庁が一般に周知させる目的で作成した広報資料は、転載を禁止する旨の表示がなければ、出典を明記して説明の材料として転載できるため、許諾なしにレジュメで使用しても問題はない。",{"id":40,"number":31,"ronten":41},"fp2-202409-002","社会保険労務士、生命保険募集人、司法書士、弁護士といった他の専門家の独占業務と、資格を持たないＦＰが行える業務との境界（関連業法）を問う問題である。","2024年9月",1791108156072]