[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-014":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-202409-014","202409","paper",14,"リスク管理","生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者（＝保険料負担者）ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。",[12,13,14,15],"契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。","契約から５年を超えた一時払変額個人年金保険（１０年確定年金）を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税（総合課税）の課税対象となる。","契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。","契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問14 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】生命保険の入院給付金・解約返戻金・死亡保険金・年金について、契約形態ごとに所得税・相続税・贈与税のどれの対象となるかを問う問題である。保険料を誰が負担し、誰が受け取るかで判断する。【正解の根拠】保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたときは、受取人は保険金を負担者から贈与により取得したものとみなされる（相続税法第5条第1項）。肢3は契約者（＝保険料負担者）と死亡保険金受取人がともに夫であり、夫は自ら負担した保険料に基づく保険金を自ら受け取る。したがって相続税の対象ではなく、所得税（一時所得）の対象となる。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:適切。被保険者本人が疾病の治療のための入院により受け取る入院給付金は非課税である。肢2:適切。契約から５年を超えた一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得として所得税（総合課税）の対象となる。肢3:不適切。保険料負担者と受取人が同じ夫であるため、死亡保険金は相続税ではなく所得税（一時所得）の対象となる。肢4:適切。保険料を負担していない妻が年金受取人であるため、年金支払開始時に年金受給権を夫から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象となる。【一言まとめ】保険料負担者・被保険者・受取人を書き出し、負担者と受取人が同じかどうかをまず確かめる。","生命保険の入院給付金・解約返戻金・死亡保険金・年金について、契約形態ごとに所得税・相続税・贈与税のどれの対象となるかを問う問題である。","保険料負担者・被保険者・受取人を書き出し、負担者と受取人が同じかどうかをまず確かめる。",[26],"相続税法第5条第1項",[28,32,34,38],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"被保険者本人が疾病の治療のための入院により受け取る入院給付金は非課税であり、記述は正しい。",{"option":16,"truth":30,"statement":13,"explanation":33},"契約から５年を超えた一時払変額個人年金保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。",{"option":35,"truth":36,"statement":14,"explanation":37},3,false,"保険料を負担した夫が自ら死亡保険金を受け取るので受取人以外の者による負担に当たらず、相続税ではなく所得税（一時所得）の対象となる。",{"option":39,"truth":30,"statement":15,"explanation":40},4,"保険料を負担していない妻が年金を受け取るため、年金支払開始時に年金受給権を夫から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象となる。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202409-013",13,"養老保険、変額保険（終身型）、外貨建て終身保険、収入保障保険という代表的な生命保険について、保険金の支払いと契約の消滅、保険金額の保証、為替リスク、保険金の受取方法による受取額の違いを問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202409-015",15,"法人が契約者となる生命保険等について、支払保険料の資産計上・損金算入と、受け取った解約返戻金・給付金の益金算入の取扱いを問う問題である。","2024年9月",1791108156097]