[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-028":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":34},"fp2-202409-028","202409","paper",28,"金融資産運用","上場株式等の譲渡および配当等（一定の大口株主等が受けるものを除く）に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）により投資収益が非課税となる口座をＮＩＳＡ口座という。",[12,13,14,15],"２０２４年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。","ＮＩＳＡ口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。","特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、ＮＩＳＡ口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。","上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後３年間にわたって繰り越すことができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問28 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】上場株式等の配当と譲渡損失の課税について、配当の課税方式の選択、ＮＩＳＡ口座で受け取る配当の受取方法、ＮＩＳＡ口座で生じた損失の扱い、譲渡損失の損益通算と繰越控除を問う問題である。\n【正解の根拠】非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が取得費と譲渡費用の合計額に満たない場合、その不足額は所得税に関する法令の適用上ないものとみなされる（措置法第37条の14第2項）。したがって、ＮＩＳＡ口座で保有する上場株式の譲渡損失は、確定申告をしても特定口座の譲渡益と損益通算できない。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:適切。配当について所得税で総合課税を選択した場合、住民税も総合課税となり、住民税だけ申告不要制度を選択することはできない。\n肢2:適切。ＮＩＳＡ口座の上場株式の配当は、株式数比例配分方式で受け取った場合に限り非課税となる。\n肢3:不適切。ＮＩＳＡ口座の譲渡損失はないものとみなされ、損益通算の対象にならない。\n肢4:適切。上場株式の譲渡損失は確定申告により上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算でき、控除しきれない金額は翌年以後３年間繰り越せる（措置法第37条の12の2第5項）。\n【一言まとめ】ＮＩＳＡ口座の損失は「ないもの」とみなされ、損益通算も繰越控除もできないと覚える。","上場株式等の配当と譲渡損失の課税について、配当の課税方式の選択、ＮＩＳＡ口座で受け取る配当の受取方法、ＮＩＳＡ口座で生じた損失の扱い、譲渡損失の損益通算と繰越控除を問う問題である。","ＮＩＳＡ口座の損失は「ないもの」とみなされ、損益通算も繰越控除もできないと覚える。",[26,27,28,29,30],"措置法第37条の14第2項","措置法第37条の14第3項","措置法第37条の12の2第1項","措置法第37条の12の2第5項","措置法第37条の12の2第7項",[32,36,38,42],{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},1,true,"配当について所得税で総合課税を選択した場合、住民税も総合課税となり、住民税だけ申告不要制度を選択することはできない。",{"option":16,"truth":34,"statement":13,"explanation":37},"ＮＩＳＡ口座の上場株式の配当を非課税とするには、証券会社等の口座で受け取る株式数比例配分方式を選択する必要がある。",{"option":39,"truth":40,"statement":14,"explanation":41},3,false,"ＮＩＳＡ口座内の上場株式等の譲渡損失は所得税に関する法令の適用上ないものとみなされるため、特定口座の譲渡益と損益通算することはできない。",{"option":43,"truth":34,"statement":15,"explanation":44},4,"上場株式等に係る譲渡損失は確定申告により配当所得等の金額と損益通算でき、控除しきれない金額は前年以前３年内の損失として繰越控除できる。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202409-027",27,"複数の資産に分散投資したポートフォリオの期待収益率を、各資産の期待収益率と構成比から求める計算問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202409-029",29,"預金保険制度と日本投資者保護基金という、個人向けセーフティネットの保護範囲を問う問題である。","2024年9月",1791108156154]