[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-030":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-202409-030","202409","paper",30,"金融資産運用","金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（以下「金融サービス提供法」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。","金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。","金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている。","金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問30 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】金融サービス提供法における金融商品の範囲、勧誘方針、金融サービス仲介業者の保証金、説明義務違反の損害額の推定を問う問題である。\n【正解の根拠】説明義務違反に基づく損害賠償請求では、元本欠損額が損害額と推定される。元本欠損とは、顧客が支払う金銭の合計額が顧客の取得する金銭の合計額を上回ることをいう（金融サービス提供法第4条第3項）。払い込んだ元本の総額そのものではない。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:適切。金融商品の販売は預金・保険・有価証券・デリバティブ取引等の列挙された行為であり（金融サービス提供法第3条第1項）、ゴルフ会員権等は含まれない。肢2:適切。勧誘方針はあらかじめ定め（金融サービス提供法第10条第1項）、速やかに公表しなければならない（金融サービス提供法第10条第3項）。肢3:適切。金融サービス仲介業者は、原則として保証金の供託が義務付けられている。肢4:不適切。推定される損害額は元本欠損額である。\n【一言まとめ】損害額として推定されるのは「元本欠損額」であり、「払い込んだ元本の総額」ではない点を押さえる。","金融サービス提供法における金融商品の範囲、勧誘方針、金融サービス仲介業者の保証金、説明義務違反の損害額の推定を問う問題である。","損害額として推定されるのは「元本欠損額」であり、「払い込んだ元本の総額」ではない点を押さえる。",[26,27,28],"金融サービス提供法第3条第1項","金融サービス提供法第10条第1項","金融サービス提供法第10条第3項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"金融サービス提供法上の金融商品の販売は預金・保険・有価証券・デリバティブ取引等の列挙された行為であり、ゴルフ会員権やレジャー会員権はこれに含まれない。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則としてあらかじめ勧誘方針を定め、速やかに公表しなければならない。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"金融サービス仲介業者は、顧客に対する損害賠償資力を確保するため、原則として保証金を供託しなければならない。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"説明義務違反に基づく損害賠償請求で損害額と推定されるのは元本欠損額であり、顧客が払い込んだ元本の総額ではない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202409-029",29,"預金保険制度と日本投資者保護基金という、個人向けセーフティネットの保護範囲を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202409-031",31,"わが国の税制の基本的な分類を問う問題である。","2024年9月",1791108156166]