[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-048":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-202409-048","202409","paper",48,"不動産","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。","譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の５％相当額を取得費とすることができる。","土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対して、所得税（復興特別所得税を含む）３０.６３％、住民税９％の税率により課税される。","土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問48 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、所有期間の判定、取得費、短期譲渡所得の税率、譲渡費用の範囲を問う問題である。いずれも譲渡所得の金額と税額を計算する際の基本となる論点である。【正解の根拠】所有期間とは、譲渡した土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間をいう（措置法第31条第2項）。相続により取得した土地は、相続人が被相続人の取得の日を引き継いで判定するため、相続を登記原因として所有権移転登記をした日を取得の日とする肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:不適切。取得の日は被相続人の取得の日を引き継ぎ、相続登記の日ではない。肢2:適切。取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の５％相当額を取得費とすることができる。肢3:適切。短期譲渡所得には課税短期譲渡所得金額の百分の三十に相当する所得税が課される（措置法第32条第1項）。復興特別所得税を含めると所得税３０.６３％、これに住民税９％が加わる。肢4:適切。譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費及び譲渡に要した費用の額を控除して計算する（所得税法第33条第3項）。仲介手数料は譲渡に要した費用に含まれる。【一言まとめ】相続で取得した土地の所有期間は、相続登記の日ではなく被相続人の取得の日から通算して判定する、と押さえる。","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、所有期間の判定、取得費、短期譲渡所得の税率、譲渡費用の範囲を問う問題である。","相続で取得した土地の所有期間は、相続登記の日ではなく被相続人の取得の日から通算して判定する、と押さえる。",[26,27,28],"措置法第31条第2項","措置法第32条第1項","所得税法第33条第3項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"所有期間は取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間であり、相続により取得した土地は被相続人の取得の日を引き継ぐため、相続登記の日を取得の日とするのは誤り。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の５％相当額を概算の取得費とすることができる。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"短期譲渡所得には課税短期譲渡所得金額の百分の三十の所得税が課され、復興特別所得税を含めると所得税３０.６３％、住民税９％となる。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"譲渡所得の金額は総収入金額から取得費及び譲渡に要した費用の額を控除して計算し、仲介手数料は譲渡に要した費用に含まれる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202409-047",47,"不動産の取得に係る税金について、不動産取得税の課税標準と非課税の範囲、相続登記に係る登録免許税の免税措置、登記原因による登録免許税の税率の違いを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202409-049",49,"被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例について、対象となる家屋の要件と譲渡の期限を問う問題である。","2024年9月",1791108156212]