[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-057":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":41},"fp2-202409-057","202409","paper",57,"相続・事業承継","配偶者に対する相続税額の軽減（以下「配偶者の税額軽減」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"配偶者の税額軽減の適用を受けた配偶者が相続または遺贈により取得した正味の遺産額が１億６,０００万円を超える場合は、その遺産額が配偶者の法定相続分相当額以下であっても、配偶者の納付すべき相続税額は０（ゼロ）とならない。","配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が０（ゼロ）となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。","相続の放棄をした配偶者は、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない。","配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問57 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】配偶者の税額軽減について、軽減の基準額、申告の要否、相続放棄との関係、対象となる配偶者の範囲を問う問題である。\n\n【正解の根拠】配偶者の税額軽減は「被相続人の配偶者」を対象とする制度であり、ここでいう配偶者は法律上の婚姻の届出をしている者をいう。内縁関係の者は対象とならない。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。軽減の基準は、配偶者の法定相続分相当額（１億６,０００万円に満たなければ１億６,０００万円）と配偶者の課税価格のいずれか少ない額である（相続税法第19条の2第1項第2号）。取得額が１億６,０００万円を超えても法定相続分相当額以下なら、納付すべき相続税額はない（相続税法第19条の2第1項）。\n肢2:不適切。軽減は、申告書等に適用を受ける旨と計算明細を記載した書類を添付した場合に限り適用される（相続税法第19条の2第3項）。税額が０（ゼロ）となる場合でも申告書の提出が必要である。\n肢3:不適切。本制度は配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合に適用される（相続税法第19条の2第1項）。放棄しても遺贈で取得すれば適用される。\n肢4:適切。対象は法律上の配偶者に限られる。\n\n【一言まとめ】「法定相続分相当額か１億６,０００万円の多い方まで税額なし」「税額０（ゼロ）でも申告が必要」「内縁の配偶者は対象外」を押さえる。","配偶者の税額軽減について、軽減の基準額、申告の要否、相続放棄との関係、対象となる配偶者の範囲を問う問題である。","「法定相続分相当額か１億６,０００万円の多い方まで税額なし」「税額０（ゼロ）でも申告が必要」「内縁の配偶者は対象外」を押さえる。",[26,27,28],"相続税法第19条の2第1項","相続税法第19条の2第1項第2号","相続税法第19条の2第3項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"軽減の基準は法定相続分相当額（１億６,０００万円に満たなければ１億６,０００万円）と配偶者の課税価格のいずれか少ない額であり、取得額が１億６,０００万円を超えても法定相続分相当額以下なら納付すべき相続税額はない。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"配偶者の税額軽減は、申告書等に適用を受ける旨と計算明細を記載した書類を添付した場合に限り適用されるため、税額が０（ゼロ）となる場合でも申告書の提出が必要である。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"配偶者の税額軽減は配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合に適用されるため、相続を放棄した配偶者でも遺贈により財産を取得すれば適用を受けられる。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,true,"配偶者の税額軽減の対象となる配偶者は法律上の婚姻の届出をしている者に限られ、内縁関係の者は対象とならない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202409-056",56,"民法の配偶者居住権について、成立要件、共有の場合の扱い、第三者への使用・収益、消滅事由を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202409-058",58,"預金・公社債・生命保険契約に関する権利といった金融資産について、相続税の評価方法を問う問題である。","2024年9月",1791108156253]