[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-059":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":38},"fp2-202409-059","202409","paper",59,"相続・事業承継","遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。","共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。","被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。","遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問59 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n遺言でできる事項（相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定）と、遺留分を侵害する遺言の効力を問う問題である。遺言の内容が有効か無効かを、民法の規定に照らして判断する。\n\n【正解の根拠】\n被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができる（民法第908条第1項）。肢3はこの規定どおりの記述であり適切である。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。遺留分を侵害する遺言も当然には無効とならず、遺留分権利者が遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるにとどまる。\n肢2:不適切。一部の共同相続人の相続分のみを定めた場合、他の共同相続人の相続分は法定相続分の規定により定まる（民法第902条第2項）。遺言は有効である。\n肢3:適切。遺産分割の方法の指定を第三者に委託することができる（民法第908条第1項）。\n肢4:不適切。遺言者は、遺言で遺言執行者を指定できる（民法第1006条第1項）。\n\n【一言まとめ】\n「遺言で定める」事項の多くは「第三者に委託する」こともできる、と覚えておくと判断が速い。","遺言でできる事項（相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定）と、遺留分を侵害する遺言の効力を問う問題である。","「遺言で定める」事項の多くは「第三者に委託する」こともできる、と覚えておくと判断が速い。",[26,27,28],"民法第902条第2項","民法第908条第1項","民法第1006条第1項",[30,34,36,40],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"遺留分を侵害する内容の遺言であっても当然に無効とはならず、遺留分権利者が侵害額に相当する金銭の支払を請求できるにとどまる。",{"option":16,"truth":32,"statement":13,"explanation":35},"一部の共同相続人の相続分のみを指定する遺言も有効であり、他の共同相続人の相続分は法定の規定により定まる。",{"option":37,"truth":38,"statement":14,"explanation":39},3,true,"被相続人は遺言で遺産の分割の方法を定めるほか、これを定めることを第三者に委託することもできる。",{"option":41,"truth":32,"statement":15,"explanation":42},4,"遺言者は遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができるので、遺言執行者を指定する遺言は有効である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202409-058",58,"預金・公社債・生命保険契約に関する権利といった金融資産について、相続税の評価方法を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202409-060",60,"事業譲渡と株式譲渡というＭ＆Ａの代表的な手法の特徴と、事業譲渡に関する会社法の手続・競業禁止の規定を問う問題である。","2024年9月",1791108156259]