[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-003":3},{"q":4,"prev":45,"next":48,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":34},"fp2-202501-003","202501","paper",3,"ライフプランニングと資金計画","雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"２つの事業所に雇用される６５歳以上の労働者で、１つの事業所における１週間の所定労働時間がそれぞれ５時間以上２０時間未満であり、２つの事業所における１週間の所定労働時間の合計が２０時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。","雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。","特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が２０年以上の場合、１２０日である。","育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、１支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の１００分の４０に相当する額となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問3 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】高年齢被保険者の特例、保険料の負担区分、基本手当の所定給付日数、育児休業給付金の額を問う問題である。【正解の根拠】雇用保険法第37条の5第1項は、二以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、一の事業主での1週間の所定労働時間が20時間未満、二の事業主での合計が20時間以上である者は、申し出て高年齢被保険者となることができると定める。肢1はこの要件どおりの記述である。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:適切。上記の要件を満たせば、申出により高年齢被保険者となることができる。肢2:不適切。負担関係が逆である。失業等給付・育児休業給付に係る保険料は事業主と労働者が折半して負担し、雇用保険二事業に係る保険料は事業主が全額を負担する。肢3:不適切。算定基礎期間が20年以上の一般の受給資格者の所定給付日数は、120日ではなく、これより長い日数とされている。肢4:不適切。育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50（休業日数が通算して180日に達するまでは100分の67）に相当する額であり（雇用保険法第61条の7第6項）、100分の40ではない。【一言まとめ】高年齢被保険者の特例は「65歳以上・2つの事業所・各20時間未満・合計20時間以上・本人の申出」で押さえる。","高年齢被保険者の特例、保険料の負担区分、基本手当の所定給付日数、育児休業給付金の額を問う問題である。","高年齢被保険者の特例は「65歳以上・2つの事業所・各20時間未満・合計20時間以上・本人の申出」で押さえる。",[26,27,28,29,30],"雇用保険法第37条の5第1項","雇用保険法第37条の5第1項第1号","雇用保険法第37条の5第1項第2号","雇用保険法第37条の5第1項第3号","雇用保険法第61条の7第6項",[32,36,40,42],{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},1,true,"二以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、一の事業主での所定労働時間が20時間未満、二の事業主での合計が20時間以上なら、申出により高年齢被保険者となれる。",{"option":37,"truth":38,"statement":13,"explanation":39},2,false,"失業等給付・育児休業給付に係る保険料は労使折半で、雇用保険二事業に係る保険料は事業主が全額負担するため、負担関係が逆である。",{"option":8,"truth":38,"statement":14,"explanation":41},"一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は120日ではなく、これより長い日数とされている。",{"option":43,"truth":38,"statement":15,"explanation":44},4,"育児休業給付金の額は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50（180日に達するまでは100分の67）であり、100分の40ではない。",{"id":46,"number":37,"ronten":47},"fp2-202501-002","協会けんぽについて、保険料率の定め方、高額療養費の対象、任意継続被保険者の期間、出産育児一時金と家族出産育児一時金の違いを問う問題である。",{"id":49,"number":43,"ronten":50},"fp2-202501-004","老齢厚生年金の繰下げ支給について、増額の仕組み、繰下げの申出ができない場合、老齢基礎年金との関係、加給年金額の扱いを問う問題である。","2025年1月",1791108157606]