[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-009":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202501-009","202501","paper",9,"ライフプランニングと資金計画","リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。","老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。","将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。","定年年齢を７５歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の７５歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問9 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】\nリバースモーゲージの仕組み、老後資金の計算に用いる係数、任意後見契約の方式、高年齢者の雇用確保措置という、リタイアメントプランニングの基本事項を問う問題である。\n【正解の根拠】\n高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、定年や継続雇用制度に関する措置に加え、それを超える一定の年齢までの就業確保措置を講じる努力義務を事業主に課している。しかし、その努力義務は７５歳までの雇用確保を求めるものではない。したがって肢4は不適切である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1：適切。自宅に住み続けながら自宅を担保に借り入れ、死亡後に売却等で返済する仕組みである。\n肢2：適切。毎年一定額を受け取るために必要な元本は、受取額に年金現価係数を乗じて求める。\n肢3：適切。任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。\n肢4：不適切。同法の努力義務の対象年齢は７５歳ではなく、７５歳までの雇用確保措置を求める規定はない。\n【一言まとめ】\n「受け取る」ための元本計算は年金現価係数、雇用確保の努力義務の年齢は７５歳ではない、と押さえる。","リバースモーゲージの仕組み、老後資金の計算に用いる係数、任意後見契約の方式、高年齢者の雇用確保措置という、リタイアメントプランニングの基本事項を問う問題である。","「受け取る」ための元本計算は年金現価係数、雇用確保の努力義務の年齢は７５歳ではない、と押さえる。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら自宅を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に不動産の売却等で借入金を返済する仕組みであり正しい。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本は、毎年の受取額に年金現価係数を乗じて求めるため正しい。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"任意後見契約は、本人が判断能力のあるうちに任意後見人となる者と締結する契約で、所定の様式の公正証書によってしなければならないため正しい。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"高年齢者等の雇用の安定等に関する法律には、７５歳までの雇用確保のための措置を講じる努力義務は定められておらず、努力義務の対象年齢は７５歳ではないため誤り。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202501-008",8,"日本学生支援機構（JASSO）の奨学金と、日本政策金融公庫の国の教育ローンについて、対象となる学校、利息の有無、所得制限、資金使途といった基本的な仕組みを問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202501-010",10,"クレジットカード、デビットカード、電子マネー・プリペイドカードといったキャッシュレス決済について、支払時期（後払い・即時払い・前払い）と支払方法の違いを問う問題である。","2025年1月",1791108157687]