[{"data":1,"prerenderedAt":55},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-029":3},{"q":4,"prev":46,"next":50,"label":54},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":41},"fp2-202501-029","202501","paper",29,"金融資産運用","上場株式等の譲渡および配当等（一定の大口株主等が受けるものを除く）に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。",[12,13,14,15],"上場株式等に係る配当所得等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。","上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後５年間にわたって繰り越すことができる。","簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。","源泉徴収選択口座は、開設が投資家１人当たり１口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問29 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算・繰越控除、および特定口座の仕組みを問う問題である。【正解の根拠】特定口座での配当等の受入れは、源泉徴収選択口座に設けた特定上場株式配当等勘定への受入れとして定められている（措置法第37条の11の6第1項）。したがって、源泉徴収がされない簡易申告口座には配当等を受け入れることができない。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:不適切。譲渡損失を控除できるのは分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額が限度である（措置法第37条の12の2第1項）。総合課税を選択した配当はその対象外であり、損益通算できない。肢2:不適切。控除しきれない譲渡損失の繰越控除は、前年以前三年内に生じたものが対象である（措置法第37条の12の2第5項）。５年間ではない。肢3:適切。配当等を受け入れることができるのは源泉徴収選択口座に限られる。肢4:不適切。受理できないのは、同一の金融商品取引業者等に重ねて提出された特定口座開設届出書である（措置法第37条の11の3第5項）。複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設できる。【一言まとめ】配当の受入れは源泉徴収選択口座のみ、繰越控除は三年、特定口座は金融機関ごと、総合課税の配当は損益通算不可、とセットで押さえる。","上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算・繰越控除、および特定口座の仕組みを問う問題である。","配当の受入れは源泉徴収選択口座のみ、繰越控除は三年、特定口座は金融機関ごと、総合課税の配当は損益通算不可、とセットで押さえる。",[26,27,28,29,30,31],"措置法第37条の12の2第1項","措置法第8条の4第2項","措置法第37条の12の2第5項","措置法第37条の11の6第1項","措置法第37条の11の6第4項第1号","措置法第37条の11の3第5項",[33,37,39,43],{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},1,false,"譲渡損失の控除は分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額が限度であり、総合課税を選択した配当はその対象外となるため損益通算できない。",{"option":16,"truth":35,"statement":13,"explanation":38},"控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は前年以前三年内に生じたものが対象であり、５年間ではない。",{"option":40,"truth":41,"statement":14,"explanation":42},3,true,"上場株式等の配当等を受け入れる特定上場株式配当等勘定は源泉徴収選択口座に設けられるものであり、簡易申告口座には受け入れられない。",{"option":44,"truth":35,"statement":15,"explanation":45},4,"受理できないのは同一の金融商品取引業者等に重ねて提出された特定口座開設届出書であり、複数の金融機関にそれぞれ開設できる。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202501-028",28,"ポートフォリオ理論における「リスク」の意味、システマティック・リスクと非システマティック・リスクの違い、分散投資の効果を問う問題である。",{"id":51,"number":52,"ronten":53},"fp2-202501-030",30,"預金保険制度、生命保険契約者保護機構、日本投資者保護基金という金融商品のセーフティネットについて、保護の対象と範囲を問う問題である。","2025年1月",1791108157746]