[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-043":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-202501-043","202501","paper",43,"不動産","不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。","不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。","売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。","同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問43 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】不動産の売買契約に関する民法の基本ルール（未成年者の行為の取消し、共有持分の処分、履行不能による解除、二重譲渡）を問う問題である。\n【正解の根拠】民法第5条第1項は、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならないと定め、これに反する法律行為は取り消すことができるとされている（民法第5条第2項）。不動産の売買契約は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為には当たらない。したがって、法定代理人は取り消すことができないとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。法定代理人の同意を得ない売買契約は取り消すことができる（民法第5条第2項）。\n肢2:適切。各共有者は自己の持分を処分でき、持分の売却に他の共有者の同意は不要である。\n肢3:適切。債務の全部が履行不能となった場合、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できる。本肢は買主の責めに帰することができない事由によるため、債権者の責めに帰すべき事由による解除の制限（民法第543条第1項）にも当たらない。\n肢4:適切。不動産の物権変動は登記が対抗要件であり、二重譲渡では契約の先後でなく登記の先後で優劣が決まる。\n【一言まとめ】未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として取り消せる。二重譲渡は「登記が先の者が勝つ」と押さえる。","不動産の売買契約に関する民法の基本ルール（未成年者の行為の取消し、共有持分の処分、履行不能による解除、二重譲渡）を問う問題である。","未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として取り消せる。二重譲渡は「登記が先の者が勝つ」と押さえる。",[26,27,28],"民法第5条第1項","民法第5条第2項","民法第543条第1項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"未成年者が法定代理人の同意を得ずにした不動産の売買契約は、単に権利を得る行為ではないため、取り消すことができる。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"各共有者は自己の持分を単独で処分でき、共有者以外の者への持分の売却に他の共有者の同意は不要である。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"債務の全部が履行不能となれば催告なく解除でき、買主の責めに帰すべき事由によるものではないので解除の制限も受けない。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"不動産の物権変動は登記が対抗要件であり、二重譲渡では契約の先後にかかわらず先に登記をした者が所有権を対抗できる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202501-042",42,"宅地建物取引業法のうち、業者が自ら売主となる場合の手付の規制、免許が必要な「宅地建物取引業」の範囲、専任媒介契約の有効期間を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202501-044",44,"借地借家法のうち、普通借地権の存続期間と更新、借地権の対抗力、一般定期借地権の特約の方式を問う問題である。","2025年1月",1791108157797]