[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-046":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":39},"fp2-202501-046","202501","paper",46,"不動産","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"建築基準法第４２条第２項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分（セットバック部分）は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。","防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。","共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。","敷地の前面道路の幅員が１２ｍ未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問46 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】建築基準法の敷地面積の算定（セットバック）、建蔽率の適用除外、容積率の延べ面積不算入、前面道路幅員による容積率制限を問う問題である。\n【正解の根拠】建築基準法第52条第6項第2号は、共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとしている。肢3はこの内容のとおりである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:不適切。セットバック部分は建築物を建築できないうえ、容積率・建蔽率の算定の基礎となる敷地面積にも算入されない。肢2:不適切。建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率の限度が１０分の８とされる地域内の防火地域にある耐火建築物等に限られる（建築基準法第53条第6項第1号）。その他の地域では建蔽率が加算されるにとどまる。肢3:適切。共同住宅の共用廊下・階段は延べ面積に算入されない。肢4:不適切。前面道路の幅員が１２ｍ未満の場合、容積率は幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならず（建築基準法第52条第2項）、都市計画の容積率といずれか低い方が上限となる。\n【一言まとめ】容積率の上限は「指定容積率と前面道路による制限の低い方」、建蔽率の適用除外は「１０分の８の地域かつ防火地域の耐火建築物等」と覚える。","建築基準法の敷地面積の算定（セットバック）、建蔽率の適用除外、容積率の延べ面積不算入、前面道路幅員による容積率制限を問う問題である。","容積率の上限は「指定容積率と前面道路による制限の低い方」、建蔽率の適用除外は「１０分の８の地域かつ防火地域の耐火建築物等」と覚える。",[26,27,28,29],"建築基準法第53条第6項第1号","建築基準法第53条第3項第1号","建築基準法第52条第6項第2号","建築基準法第52条第2項",[31,35,37,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"道路境界線とみなされる線と道路との間のセットバック部分は、建築物を建築できないだけでなく、容積率や建蔽率の算定の基礎となる敷地面積にも算入されないため、記述は誤り。",{"option":16,"truth":33,"statement":13,"explanation":36},"建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率の限度が１０分の８とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等に限られ、それ以外の地域では建蔽率が緩和されるにとどまるため、記述は誤り。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},3,true,"共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとされるため、記述は正しい。",{"option":42,"truth":33,"statement":15,"explanation":43},4,"前面道路の幅員が１２ｍ未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた容積率に加え、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならないため、いずれか低い方が上限となり、記述は誤り。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202501-045",45,"借地借家法の建物賃貸借について、定期借家契約の方式と期間、普通借家契約の解約申入れの要件と法定更新後の期間を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202501-047",47,"建物の区分所有等に関する法律のうち、専有部分と規約共用部分、区分所有者の団体（管理組合）の構成、敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の持分割合を問う問題である。","2025年1月",1791108157810]