[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-053":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-202501-053","202501","paper",53,"相続・事業承継","贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、受贈者は個人であるものとする。",[12,13,14,15],"子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高１１０万円である。","暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。","相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、２０２４年１月１日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高１１０万円を控除することができる。","相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律２０％である。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問53 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】贈与税の暦年課税と相続時精算課税について、基礎控除額の控除単位と、適用される税率の違いを問う問題である。\n\n【正解の根拠】暦年課税の基礎控除は、贈与により財産を取得した者の課税価格から110万円を控除するもので（措置法第70条の2の4第1項）、控除は受贈者を単位として行われる。父母のそれぞれから贈与を受けても、贈与者ごとに110万円を控除できるわけではない。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。基礎控除は受贈者の同年分の課税価格から最高110万円であり（措置法第70条の2の4第1項）、各贈与者につき控除するのではない。\n肢2:適切。暦年課税の一般の税率は、課税価格を金額で区分し、区分ごとの税率を乗じた金額を合計する超過累進税率である。\n肢3:適切。2024年1月1日以後の相続時精算課税に係る贈与については、課税価格から110万円を控除する（措置法第70条の3の2第1項）。\n肢4:適切。相続時精算課税に係る贈与税額は、控除後の課税価格に百分の二十、すなわち一律20％の税率を乗じて計算する（相続税法第21条の13第1項）。\n\n【一言まとめ】暦年課税は「受贈者単位の110万円と超過累進税率」、相続時精算課税は「110万円の基礎控除と一律20％」と対比して覚える。","贈与税の暦年課税と相続時精算課税について、基礎控除額の控除単位と、適用される税率の違いを問う問題である。","暦年課税は「受贈者単位の110万円と超過累進税率」、相続時精算課税は「110万円の基礎控除と一律20％」と対比して覚える。",[26,27,28],"措置法第70条の2の4第1項","措置法第70条の3の2第1項","相続税法第21条の13第1項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"暦年課税の基礎控除は、贈与により財産を取得した受贈者の課税価格から110万円を控除するものであり、父母のそれぞれから贈与を受けても贈与者ごとに110万円を控除できるわけではない。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"暦年課税の一般の税率は、課税価格を金額で区分し、区分ごとの税率を乗じた金額を合計する超過累進税率である。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"2024年1月1日以後に特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から110万円を控除する。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"相続時精算課税に係る贈与税額は、特定贈与者ごとに、控除後の課税価格に百分の二十の税率を乗じて計算するので、一律20％である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202501-052",52,"生命保険金、低額譲受、債務免除、離婚による財産分与について、贈与税の課税対象となる「みなし贈与財産」に当たるか、相続税の対象や非課税となるかを区別できるかを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202501-054",54,"民法上の相続分について、遺産分割の自由、相続分の取戻権、兄弟姉妹の代襲相続、養子の相続分を問う問題である。","2025年1月",1791108157824]