[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-001":3},{"q":4,"prev":18,"next":40,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":32},"fp2-202505-001","202505","cbt",1,"ライフプランニングと資金計画","ファイナンシャル・プランナー（以下、「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"社会保険労務士の登録を受けていないＦＰが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。","生命保険募集人の登録を受けていないＦＰが、ライフプランの相談に来た顧客の求めに応じ、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法を説明した。","金融商品取引業者の登録を受けていないＦＰが、資産運用の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の投資判断材料となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。","税理士の登録を受けていないＦＰが、相続の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の具体的な相続税額の算出のために知り合いの税理士を紹介した。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問1 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】ＦＰが他の専門資格者の独占業務に抵触しないかを問う、関連業法の基本問題である。社会保険労務士・生命保険募集人・金融商品取引業者・税理士の各業務と、ＦＰが資格なしで行える一般的な説明や情報提供との線引きが問われている。\n【正解の根拠】公的年金の裁定請求手続などの書類の作成や提出の代行を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことは、社会保険労務士の独占業務である。社会保険労務士の登録を受けていないＦＰが報酬を受け取ってこれを代行すれば、関連法規に抵触する。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。登録の無いＦＰが報酬を得て裁定請求手続を代行しており、社会保険労務士の業務に抵触する。肢2:適切。保険募集にあたらない一般的な保険の活用方法の説明は、生命保険募集人の登録が無くても行える。肢3:適切。景気動向や企業業績など一般的な情報の提供は、投資判断についての個別の助言にはあたらない。肢4:適切。具体的な税額計算を自ら行わず、税理士を紹介するにとどめているので、税理士業務には抵触しない。\n【一言まとめ】「一般的な説明・情報提供・専門家の紹介」は可、「個別具体的な手続代行・税額計算・投資助言・保険募集」は不可と整理する。","ＦＰが他の専門資格者の独占業務に抵触しないかを問う、関連業法の基本問題である。","「一般的な説明・情報提供・専門家の紹介」は可、「個別具体的な手続代行・税額計算・投資助言・保険募集」は不可と整理する。",[],[27,30,34,37],{"option":8,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},false,"社会保険労務士の登録を受けていないＦＰが、顧客の求めに応じて公的年金の裁定請求手続を代行し報酬を受け取ることは、社会保険労務士の独占業務に抵触する。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,true,"特定の保険商品の募集にあたらない、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法の説明は、生命保険募集人の登録が無くても行える。",{"option":35,"truth":32,"statement":14,"explanation":36},3,"景気動向や企業業績といった一般的な情報の提供は、個別の有価証券の価値等に基づく投資判断を助言する投資助言業にはあたらない。",{"option":38,"truth":32,"statement":15,"explanation":39},4,"具体的な相続税額の算出を自ら行わず、税理士を紹介するにとどめているため、税理士業務には抵触しない。",{"id":41,"number":31,"ronten":42},"fp2-202505-002","協会けんぽにおける短時間労働者の適用除外要件を問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108155850]