[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-002":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"label":36},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":8,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"lawChange":17,"lawChangeNote":17,"explanation":21,"ronten":22,"matome":23,"refs":24,"ichimon":26,"indexable":27},"fp2-202505-002","202505","cbt",2,"ライフプランニングと資金計画","全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。特定適用事業所に使用される者のうち、１週間の所定労働時間または１カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の（ア）未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。(1)１週間の所定労働時間が（イ）未満である者(2)所定内賃金が月額（ウ）未満である者(3)学生である者",[12,13,14,15],"（ア）３分の２（イ）20時間（ウ）５万8,000円","（ア）３分の２（イ）25時間（ウ）８万8,000円","（ア）４分の３（イ）20時間（ウ）８万8,000円","（ア）４分の３（イ）25時間（ウ）５万8,000円",[8],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問2 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】協会けんぽにおける短時間労働者の適用除外要件を問う問題である。特定適用事業所で働く短時間労働者のうち、どの基準に該当すると被保険者とならないかが論点となる。\n【正解の根拠】健康保険法第3条第1項第9号は、１週間の所定労働時間または１カ月間の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満である短時間労働者で、かつ、１週間の所定労働時間が二十時間未満、報酬が八万八千円未満、学生等のいずれかに該当する者を被保険者から除いている。したがって、（ア）は４分の３、（イ）は20時間、（ウ）は８万8,000円となる。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:（ア）３分の２と（ウ）５万8,000円が誤りで不適切。肢2:（ア）３分の２と（イ）25時間が誤りで不適切。肢3:（ア）～（ウ）すべて正しく適切。肢4:（イ）25時間と（ウ）５万8,000円が誤りで不適切。\n【一言まとめ】短時間労働者の適用除外は「４分の３未満」を入口に、「週20時間未満・月額８万8,000円未満・学生」のいずれかに当たるかで判断すると覚える。","協会けんぽにおける短時間労働者の適用除外要件を問う問題である。","短時間労働者の適用除外は「４分の３未満」を入口に、「週20時間未満・月額８万8,000円未満・学生」のいずれかに当たるかで判断すると覚える。",[25],"健康保険法第3条第1項第9号",[],true,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"fp2-202505-001",1,"ＦＰが他の専門資格者の独占業務に抵触しないかを問う、関連業法の基本問題である。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202505-003",3,"労災保険の適用労働者、保険料率の決め方、障害補償給付と遺族補償給付の内容を問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108155854]