[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-045":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":40},"fp2-202505-045","202505","cbt",45,"不動産","都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。","土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。","土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。","農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問45 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n都市計画法の区域区分と開発許可制度（開発行為の定義、許可不要の例外）について正誤を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n都市計画法第29条第1項は開発許可を原則として必要としつつ、ただし書で許可不要の開発行為を列挙しており、その一つに「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」がある（都市計画法第29条第1項第5号）。事業自体が別の法律で公的な監督を受けるためである。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。区域区分は、必要があるときに「定めることができる」とされ、義務は一定の区域に限られる（都市計画法第7条第1項）。\n肢2:不適切。建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない区画形質の変更は開発行為に当たらない（都市計画法第4条第12項）。\n肢3:適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要である（都市計画法第29条第1項第5号）。\n肢4:不適切。市街化調整区域での農業者の居住用建築物のための開発行為は、許可不要とされている（都市計画法第29条第1項第2号）。\n\n【一言まとめ】\n「目的がなければ開発行為ではない」「公的事業と農林漁業者の住宅は許可不要」が頻出の型である。","都市計画法の区域区分と開発許可制度（開発行為の定義、許可不要の例外）について正誤を問う問題である。","「目的がなければ開発行為ではない」「公的事業と農林漁業者の住宅は許可不要」が頻出の型である。",[26,27,28,29,30],"都市計画法第7条第1項","都市計画法第4条第12項","都市計画法第29条第1項","都市計画法第29条第1項第5号","都市計画法第29条第1項第2号",[32,36,38,42],{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},1,false,"都市計画区域について市街化区域と市街化調整区域との区分（区域区分）は、必要があるときに「定めることができる」とされ、一定の大都市圏の区域を除き義務ではない。",{"option":16,"truth":34,"statement":13,"explanation":37},"開発行為とは主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、その目的がなければ開発行為に該当しない。",{"option":39,"truth":40,"statement":14,"explanation":41},3,true,"土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要な開発行為として掲げられている。",{"option":43,"truth":34,"statement":15,"explanation":44},4,"市街化調整区域内で農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要とされている。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202505-044",44,"普通借家契約に関する借地借家法の基本ルール（解約申入れ、短期の期間の扱い、原状回復、造作買取請求権）の正誤を問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202505-046",46,"容積率の前面道路幅員による制限、建蔽率の緩和、セットバック部分の扱い、用途地域にまたがる敷地の用途規制という、建築基準法の集団規定の基本を問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108156008]