[{"data":1,"prerenderedAt":55},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-055":3},{"q":4,"prev":46,"next":50,"label":54},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":35},"fp2-202505-055","202505","cbt",55,"相続・事業承継","相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。","遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。","遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。","遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子（特別養子縁組以外の縁組による養子）の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、１人までである。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問55 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n相続税の遺産に係る基礎控除額の算式と、その計算で用いる法定相続人の数の数え方（相続の放棄、特別養子、普通養子の算入制限）を問う問題である。\n【正解の根拠】\n相続税法第15条第2項第1号は、実子がある場合または実子がなく養子の数が１人である場合は、算入する養子の数を１人としている。一方、相続税法第15条第2項第2号は、実子がなく養子の数が２人以上である場合は２人としている。したがって、算入できる普通養子の数を実子の有無にかかわらず１人までとする肢4は不適切である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。基礎控除額は「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」で計算する（相続税法第15条第1項）。\n肢2:適切。相続の放棄があっても、放棄がなかったものとした場合の相続人の数による（相続税法第15条第2項）。\n肢3:適切。特別養子縁組による養子となった者は実子とみなされ、養子の数の制限を受けない。\n肢4:不適切。算入できる普通養子の数は、実子がいれば１人、実子がいなければ２人までである。\n【一言まとめ】\n普通養子の算入は「実子あり１人・実子なし２人」、放棄者は数に含め、特別養子は実子扱い、の三点をセットで覚える。","相続税の遺産に係る基礎控除額の算式と、その計算で用いる法定相続人の数の数え方（相続の放棄、特別養子、普通養子の算入制限）を問う問題である。","普通養子の算入は「実子あり１人・実子なし２人」、放棄者は数に含め、特別養子は実子扱い、の三点をセットで覚える。",[26,27,28,29,30,31],"相続税法第15条第1項","相続税法第15条第2項","相続税法第15条第3項","相続税法第15条第3項第1号","相続税法第15条第2項第1号","相続税法第15条第2項第2号",[33,37,40,42],{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},1,true,"遺産に係る基礎控除額は、三千万円と六百万円に被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額とされている。",{"option":38,"truth":35,"statement":13,"explanation":39},2,"基礎控除額の計算上の相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされる。",{"option":16,"truth":35,"statement":14,"explanation":41},"特別養子縁組による養子となった者は、相続人の数に算入する養子の数の制限の適用上、実子とみなされる。",{"option":43,"truth":44,"statement":15,"explanation":45},4,false,"相続人の数に算入できる養子の数は、実子がある場合は１人だが、実子がなく養子が２人以上の場合は２人までであり、実子の有無で異なる。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202505-054",54,"相続の承認・放棄に関する民法の基本ルールとして、単純承認の効果、相続の放棄の方式と期間、放棄と代襲相続の関係、限定承認の方法を問う問題である。",{"id":51,"number":52,"ronten":53},"fp2-202505-056",56,"相続税の申告書の提出期限と提出先、申告義務の有無、物納の収納価額、延納の担保を横断的に確認する問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108156051]