[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-016":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":39},"fp2-202605-016","202605","cbt",16,"リスク管理","任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"対物賠償保険では、被保険自動車を運転中に誤って自宅の車庫に衝突して損壊させて損害を被った場合、補償の対象となる。","一般条件の車両保険では、被保険自動車が地震を原因とする津波により水没して損害を被った場合、補償の対象となる。","対物賠償保険では、被保険自動車を運転中に誤って通行人が連れていたペットに衝突して死なせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象とならない。","対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が補償の対象となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問16 を加工して作成","2025-04-01","【本問の論点】任意加入の自動車保険のうち、対人賠償保険・対物賠償保険・車両保険の補償範囲を問う問題である。自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）との関係と、各保険の免責事由の理解がポイントとなる。\n【正解の根拠】自動車は自賠責保険の契約が締結されていなければ運行の用に供してはならない（自賠法第5条第1項）。対人事故の損害はまず自賠責保険で賠償され、任意の対人賠償保険は、法律上の損害賠償額のうち自賠責保険等で支払われる部分を超える額を補償する「上乗せ」の保険である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。対物賠償保険は他人の財物への損害を補償するもので、自宅の車庫のように被保険者側が所有する財物の損害は対象とならない。\n肢2:不適切。一般条件の車両保険でも、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は免責であり、補償されない。\n肢3:不適切。他人のペットは法律上「物」として扱われるため、死なせて損害賠償責任を負った場合は対物賠償保険の補償の対象となる。\n肢4:適切。対人賠償保険は自賠責保険等で補償される部分を除いた額を補償する。\n【一言まとめ】対人賠償は「自賠責の上乗せ」、対物賠償は「他人の物」が対象、地震・噴火・津波は車両保険でも原則免責と押さえる。","任意加入の自動車保険のうち、対人賠償保険・対物賠償保険・車両保険の補償範囲を問う問題である。","対人賠償は「自賠責の上乗せ」、対物賠償は「他人の物」が対象、地震・噴火・津波は車両保険でも原則免責と押さえる。",[26],"自賠法第5条第1項",[28,32,35,37],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,false,"対物賠償保険は他人の財物に与えた損害を補償するもので、自宅の車庫のように被保険者側が所有する財物の損害は補償の対象とならない。",{"option":33,"truth":30,"statement":13,"explanation":34},2,"一般条件の車両保険でも、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は免責であり、補償の対象とならない。",{"option":16,"truth":30,"statement":14,"explanation":36},"他人のペットは法律上「物」として扱われるため、死なせて法律上の損害賠償責任を負った場合は対物賠償保険の補償の対象となる。",{"option":38,"truth":39,"statement":15,"explanation":40},4,true,"自賠責保険は運行に必須の強制保険であり、任意の対人賠償保険は自賠責保険等で支払われる部分を超える額を補償する上乗せの保険である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202605-015",15,"生命保険の保険金・給付金・解約返戻金が、所得税・相続税・贈与税のいずれの対象となるか、または非課税となるかを問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202605-017",17,"住宅用建物および家財を対象とする火災保険について、どのような損害が補償されるか、また保険金支払後に保険金額がどうなるかを問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156313]