[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-059":3},{"q":4,"prev":34,"next":38,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":32,"indexable":33},"fp2-202605-059","202605","cbt",59,"相続・事業承継","「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」（以下、「本特例」という）に関する下記の表の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。宅地等の区分本特例の対象となる限度面積減額割合特定事業用宅地等（ア）80％特定居住用宅地等330㎡（イ）特定同族会社事業用宅地等（ウ）80％",[12,13,14,15],"（ア）400㎡（イ）80％（ウ）400㎡","（ア）330㎡（イ）80％（ウ）200㎡","（ア）400㎡（イ）50％（ウ）200㎡","（ア）330㎡（イ）50％（ウ）400㎡",0,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-202605-059.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問59 を加工して作成","2025-04-01","【本問の論点】\n小規模宅地等の特例について、宅地等の区分ごとの限度面積と減額割合を問う問題である。各区分の数値を正確に覚えているかがポイントとなる。\n\n【正解の根拠】\n特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は、選択した面積の合計が400㎡以下であることが限度面積要件とされている（措置法第69条の4第2項第1号）。特定居住用宅地等は330㎡以下である（措置法第69条の4第2項第2号）。また、これらの区分の小規模宅地等は価額の100分の20を課税価格に算入するため（措置法第69条の4第1項第1号）、減額割合はいずれも80％となる。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。（ア）（ウ）は400㎡、（イ）は80％であり、すべて正しい。\n肢2:不適切。（ア）の330㎡は特定居住用宅地等の限度面積であり、（ウ）の200㎡は貸付事業用宅地等の限度面積である。\n肢3:不適切。（イ）の50％、（ウ）の200㎡は、いずれも貸付事業用宅地等の数値である。\n肢4:不適切。（ア）は400㎡、（イ）は80％が正しい。50％は貸付事業用宅地等の減額割合である。\n\n【一言まとめ】\n事業系（特定事業用・特定同族会社事業用）は400㎡・80％、居住用は330㎡・80％、貸付事業用は200㎡・50％と、面積と割合をセットで覚える。","小規模宅地等の特例について、宅地等の区分ごとの限度面積と減額割合を問う問題である。","事業系（特定事業用・特定同族会社事業用）は400㎡・80％、居住用は330㎡・80％、貸付事業用は200㎡・50％と、面積と割合をセットで覚える。",[27,28,29,30,31],"措置法第69条の4第1項第1号","措置法第69条の4第2項第1号","措置法第69条の4第2項第2号","措置法第69条の4第2項第3号","措置法第69条の4第1項第2号",[],true,{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-202605-058",58,"相続により取得した宅地を、その利用状況に応じて自用地・貸家建付地・貸宅地のどれとして評価するかを問う問題である。",{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202605-060",60,"会社法のうち、株式会社の設立時の資本金、自己株式の取得、株主総会の招集、取締役の解任という基本ルールを問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156459]