ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年1月 FP2級学科 問8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
- 2企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。
- 3個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。
- 4一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
確定拠出年金について、企業型年金加入者掛金と事業主掛金の関係、企業型年金から個人型年金運用指図者への移り方、老齢給付金の受給に必要な通算加入者等期間、一時金で受け取った場合の課税を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
加入者掛金の拠出を定める規約は、各加入者に係る加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えないように決定・変更の方法が定められていることが承認の基準となる(確定拠出年金法第4条第1項第3号の2)。したがって、加入者掛金を事業主掛金より大きくできるとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:加入者掛金は事業主掛金の額を超えない仕組みでなければならないため、不適切。
肢2:企業型年金加入者であった者は、個人別管理資産があれば連合会に申し出て運用指図者となれるため、適切(確定拠出年金法第64条第2項)。
肢3:60歳から老齢給付金を請求する者は、通算加入者等期間が10年以上必要であるため、適切(確定拠出年金法第33条第1項第1号)。
肢4:一時金で受け取った老齢給付金は退職所得として課税対象となるため、適切。
一言まとめ
加入者掛金は事業主掛金を超えられない、と覚える。老齢給付金は60歳からなら通算10年以上が要件である。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第4条第1項第3号の2
- 確定拠出年金法第64条第2項
- 確定拠出年金法第33条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。