FP2 / 2018年1月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問30

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。

  1. 1金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
  2. 2犯罪収益移転防止法では、利用者が金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、金融機関に取引時確認の義務を課している。
  3. 3消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  4. 4金融商品販売法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

金融商品の取引に関する各種法令(金融商品取引法・犯罪収益移転防止法・消費者契約法・金融商品販売法)の内容のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。特に、消費者契約法が不当な勧誘を受けた消費者に認める救済が、取消しなのか損害賠償なのかが分かれ目になります。

正解の根拠

消費者契約法第4条第1項は、事実と異なる告知や断定的判断の提供によって誤認した消費者が、契約の申込みや承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。つまり同法が用意する救済の中心は取消しであり、同法に基づいて損害賠償を請求できるとする記述は誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:有価証券デリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も金融商品取引法の規制対象であり、適切です。

肢2:10万円を超える現金振込や200万円を超える現金の受払いは取引時確認の対象であり、適切です。

肢3:消費者契約法の救済は取消しであり、損害賠償請求ができるとする点が誤りで、不適切です。

肢4:金融商品販売法は、説明義務違反の損害賠償責任を顧客に対する無過失責任としており、適切です。

一言まとめ

消費者契約法は「取消し」、金融商品販売法は「無過失の損害賠償」と対比して覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 消費者契約法第4条第1項
  • 金融サービス提供法第3条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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