不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年1月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1建築物の敷地が接する道の幅員が4m未満であっても、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
- 2日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。
- 3建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
- 4防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
建築基準法の道路、日影規制、容積率の前面道路による制限、防火地域内の耐火建築物に対する緩和を問う問題である。建ぺい率と容積率の制限を区別して整理することがポイントになる。
正解の根拠
幅員が4m未満の道であっても、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされる。肢1はこの内容と一致する。他の肢は日影規制の適用範囲、前面道路による容積率の制限、防火地域内の耐火建築物の緩和の理解に誤りがある。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。特定行政庁が指定した4m未満の道は、道路とみなされる。
肢2:不適切。日影規制は、すべての用途地域に適用されるわけではない。
肢3:不適切。前面道路の幅員が12m未満のときは、建築基準法第52条第2項により、都市計画で定められた容積率のほかに、幅員に所定の数値を乗じた制限も受ける。
肢4:不適切。建ぺい率には建築基準法第53条第3項の緩和があるが、容積率の制限に防火地域内の耐火建築物を対象とした緩和は定められていない。
一言まとめ
防火地域内の耐火建築物の緩和は建ぺい率だけで、容積率には及ばない。前面道路が12m未満なら、道路幅員による容積率の制限も重ねて受ける。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第53条第3項
- 建築基準法第53条第3項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。