FP2 / 2018年1月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問52

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
  2. 2暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  3. 3贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
  4. 4相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

贈与税の計算について、暦年課税、相続時精算課税、贈与税の配偶者控除の各場面で、税率と控除の仕組みがどう異なるかを問う問題です。記述のうち、最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

相続時精算課税では、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、特別控除額として累計2,500万円を限度に控除し、その残額に一律20%の税率を乗じます。相続税法第21条の12第1項は、特定贈与者ごとの課税価格から特別控除額を控除すると定めており、相続税法第21条の13第1項は、控除後の金額に百分の二十の税率を乗じると定めています。暦年課税の基礎控除額は、この計算では控除しません。したがって、基礎控除額に加えて特別控除額を控除するとした肢4が不適切です。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:精算課税の贈与税率は一律20%であり、適切です。

肢2:暦年課税の税率は課税価格に応じた超過累進税率であり、適切です。

肢3:配偶者控除は基礎控除に加えて最高2,000万円を控除する仕組みであり、適切です。

肢4:精算課税には基礎控除がなく、特別控除のみを控除するため、不適切です。

一言まとめ

精算課税は「特別控除2,500万円を引いて一律20%」で、基礎控除は使いません。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の13第1項
  • 相続税法第21条の12第1項
  • 相続税法第21条の12第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04