FP2 / 2018年1月 / 問55公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問55

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
  2. 2自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
  3. 3成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
  4. 4公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

民法上の遺言について、自筆証書遺言・公正証書遺言・成年被後見人の遺言の要件と、認知の方法を問う問題である。誤っている記述を1つ選ぶ。

正解の根拠

公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要である(民法第969条第1項第1号)。しかし、推定相続人は証人の欠格事由に当たり、証人になることができない。そのため、推定相続人も証人になれるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。認知は、遺言によってもすることができる(民法第781条第2項)。

肢2:適切。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する必要がある(民法第968条第1項)。

肢3:適切。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時は、医師2人以上の立会いがあれば遺言ができる(民法第973条第1項)。

肢4:不適切。証人2人以上の立会いは正しいが、推定相続人は証人になれない。

一言まとめ

公正証書遺言の証人は2人以上で、推定相続人は証人になれない。「証人の資格」が狙われやすい。

関連条文解説で引用

  • 民法第781条第2項
  • 民法第968条第1項
  • 民法第973条第1項
  • 民法第969条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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