ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年5月 FP2級学科 問8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
- 2国民年金の第1号被保険者は、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、現在、国民年金の保険料を納付していれば個人型年金に加入することができる。
- 3通算加入者等期間を10年以上有する者は、老齢給付金を60歳から受給することができる。
- 4企業型年金の個人別管理資産に係る運用の指図は、事業主拠出分は事業主が行い、加入者拠出分は加入者が行う。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
確定拠出年金について、個人型年金の拠出限度額と加入の可否、老齢給付金の受給要件、運用の指図の主体を問う。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
企業型年金では、運用の指図を行うのは事業主拠出分も含めて企業型年金加入者等である。確定拠出年金法第25条第1項は、企業型年金加入者等が企業型年金規約で定めるところにより運用の指図を行うと定めている。したがって、事業主拠出分の運用の指図を事業主が行うとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:個人型年金の加入者が第3号被保険者である場合の掛金の拠出限度額は年額276,000円であり、適切である。
肢2:第1号被保険者は、過去に保険料の未納期間があっても、現在保険料を納付していれば個人型年金に加入できるため、適切である。
肢3:通算加入者等期間を10年以上有する者は、老齢給付金を60歳から受給できる。確定拠出年金法第33条第1項第1号がこの要件を定めており、適切である。
肢4:運用の指図は事業主拠出分についても加入者が行うため、事業主が行うとする記述は不適切である。
一言まとめ
運用の指図は掛金の拠出者ではなく加入者本人が行う、と覚える。60歳から老齢給付金を受けるには通算加入者等期間が10年以上必要である。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第33条第1項
- 確定拠出年金法第33条第1項第1号
- 確定拠出年金法第25条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。