FP2 / 2019年5月 / 問21公表解答どおり

金融資産運用2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問21

銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。
  2. 2貯蓄預金は、給与や年金などの自動受取口座や、公共料金などの自動振替口座として利用することができる。
  3. 3デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日までの期間が変更される商品がある。
  4. 4スーパー定期は、市場金利の動向等に応じて、各金融機関が預金金利を設定する商品である。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

銀行等で取り扱う預金の一般的な商品性を問う問題である。期日指定定期預金、貯蓄預金、仕組預金、スーパー定期の特徴を比較して確認する。

正解の根拠

貯蓄預金は、普通預金と異なり、給与や年金の自動受取口座や、公共料金などの自動振替口座として利用することができない。この点を誤って述べているため、肢2が最も不適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が満期日を指定できる。

肢2:不適切。貯蓄預金は、給与や年金の自動受取口座、公共料金の自動振替口座としては利用できない。

肢3:適切。仕組預金には、金融機関の判断で満期日までの期間が変更される商品がある。

肢4:適切。スーパー定期は、市場金利の動向等に応じて、各金融機関が預金金利を設定する。

一言まとめ

貯蓄預金は、給与や年金の自動受取口座、公共料金の自動振替口座としては使えないと覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。

    期日指定定期預金は、据置期間の経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日にできる商品である。

  2. ×肢2貯蓄預金は、給与や年金などの自動受取口座や、公共料金などの自動振替口座として利用することができる。

    貯蓄預金は、給与や年金の自動受取口座、公共料金の自動振替口座としては利用できないため、この記述は誤りである。

  3. ○肢3デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日までの期間が変更される商品がある。

    デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日までの期間が変更される商品があり、この記述は正しい。

  4. ○肢4スーパー定期は、市場金利の動向等に応じて、各金融機関が預金金利を設定する商品である。

    スーパー定期は、市場金利の動向等に応じて各金融機関が預金金利を設定する自由金利の定期預金であり、この記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問21 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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