ライフプランニングと資金計画2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
- 2個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 3企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
- 4個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
確定拠出年金の老齢給付金の受給要件、掛金の税制上の扱い、個人型年金の掛金の納付方法、脱退一時金の要件を問う問題である。
正解の根拠
個人型年金の脱退一時金は、個人別管理資産が少額であることなど、所定の要件を満たす場合に限って請求できる例外的な給付である。資産額にかかわらず請求できるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。60歳以上61歳未満の者は、通算加入者等期間が10年あれば老齢給付金を請求できる(確定拠出年金法第33条第1項第1号)。
肢2:適切。個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
肢3:適切。企業型年金を実施していない企業の従業員は、事業主を経由して給与天引きで掛金を納付できる。
肢4:不適切。資産額が少額であることなどの要件があり、資産額にかかわらず請求できるのではない。
一言まとめ
老齢給付金は60歳から10年の加入が目安であり、脱退一時金は資産が少額などの例外要件がある。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第33条第1項
- 確定拠出年金法第33条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。