金融資産運用2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問28
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
- 2ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
- 3国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。
- 4農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
個人の金融商品取引に関するセーフティネットとして、証券会社・銀行や郵便局・生命保険会社・農協の各保護制度の内容を正しく区別できるかを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
預金保険制度で保護される元本は、預金保険法第54条第2項により、政令で定める保険基準額までとされ、これに対応する利息等が加わる。保護の上限は保険基準額で決まるのであり、預入限度額で決まるのではない。ゆうちょ銀行の通常貯金について、預入限度額の1,300万円までが保護されるとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:保護預かりされている一般顧客の外国株式は、原則として日本投資者保護基金の補償対象となる。記述は適切。
肢2:保護の上限は預入限度額ではなく保険基準額である。記述は不適切。
肢3:生命保険契約者保護機構は、補償対象契約について責任準備金等の90%まで補償する。高予定利率契約は除かれるため、記述は適切。
肢4:農協の決済用貯金は金額の多寡にかかわらず全額が保護される。記述は適切。
一言まとめ
預金の保護額は預入限度額ではなく、保険基準額までの元本とその利息等で決まる。決済用の預貯金は全額保護、と覚えておこう。
一問一答各肢の正誤
○肢1国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式も、原則として日本投資者保護基金の補償対象となる。
×肢2ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
預金保険制度の保護は預入限度額ではなく政令で定める保険基準額までの元本とその利息等であり、1,300万円までが保護されるわけではない。
○肢3国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は補償対象契約について責任準備金等の90%まで補償する(高予定利率契約を除く)。
○肢4農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
農業協同組合に預け入れた決済用貯金は、金額にかかわらず全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
関連条文解説で引用
- 金商法第79条の49第1項第1号
- 預金保険法第54条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。