タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問34
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 1ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 2賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 3全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 4生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
損益通算の対象となる損失を問う問題である。損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失であるが、譲渡所得の損失には通算できないものがある。給与所得と通算できるものを選ぶ。
正解の根拠
不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額から控除する(所得税法第69条第1項)。賃貸アパートの貸付けによる不動産所得の損失は、給与所得の金額から控除できる。肢3は全額自己資金で購入しており、借入金利子に関する制限も問題にならない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に当たり、譲渡損失は給与所得と通算できない。
肢2:賃貸アパートの土地建物の譲渡損失は、居住用財産の特例の対象外で、原則として通算できない。
肢3:不動産所得の損失であり、給与所得と損益通算できる。
肢4:一時所得は損益通算の対象となる所得に含まれず、損失は給与所得と通算できない。
一言まとめ
損益通算できるのは「不動産・事業・山林・譲渡」の各所得の損失である。ただし譲渡所得は、資産の種類に注意する。
関連条文解説で引用
- 所得税法第69条第2項
- 措置法第41条の5第1項
- 所得税法第69条第1項
- 所得税法施行令第198条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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