タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問39
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される。
- 2基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則として、一定の期限までに所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。
- 3簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
- 4新たに設立された法人は基準期間がないため、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額の多寡にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
消費税の課税対象、簡易課税制度の選択要件と継続義務、新設法人の納税義務の免除の特例を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ点に注意する。
正解の根拠
消費税法第12条の2第1項は、基準期間がない法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上のものについて、基準期間がない事業年度の課税資産の譲渡等には免税の規定を適用しないと定めている。資本金の額にかかわらず免税事業者になるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:非課税取引を除き、国内で対価を得て行う販売やサービスの提供に課されるので適切。非課税取引には課税されない(消費税法第6条第1項)。
肢2:基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、届出書の提出により簡易課税制度を選択できるので適切(消費税法第37条第1項)。
肢3:選択後は、事業を廃止した場合を除き、2年は適用をやめる届出ができないので適切(消費税法第37条第6項)。
肢4:資本金1,000万円以上の新設法人は課税事業者となるので不適切。
一言まとめ
新設法人は資本金1,000万円以上かどうかで免税の可否が分かれると覚える。
関連条文解説で引用
- 消費税法第6条第1項
- 消費税法第37条第1項
- 消費税法第37条第6項
- 消費税法第12条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。