FP2 / 2019年9月 / 問50公表解答どおり

不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問50

不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者が土地の全部を拠出し、デベロッパーが建設資金を拠出して、それぞれの出資割合に応じた土地・建物に係る権利を取得する方式である。
  2. 2建設協力金方式は、建設する建物を入居予定のテナントから建設資金を借り受けて建設するため、当該建物はテナントの仕様に合わせた構造となり、用途の汎用性は低いものとなる。
  3. 3事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定および当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せ、建設資金の調達は土地所有者が行う方式である。
  4. 4定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設する建物の資金調達をする必要がない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

不動産の有効活用の代表的な手法(等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式、定期借地権方式)について、それぞれの仕組みと特徴を正しく区別できるかを問う問題です。最も不適切なものを選ぶ点にも注意が必要です。

正解の根拠

等価交換方式は、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担して、土地と建物に係る権利をそれぞれの出資割合に応じて取得する手法です。このうち部分譲渡方式は、土地の一部をデベロッパーに譲渡し、その対価として建設された建物の一部を取得する方式であり、土地の全部を拠出するという肢1の記述は誤りです。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。部分譲渡方式で譲渡するのは、土地の全部ではなく一部です。

肢2:適切。テナントの仕様に合わせた建物となるため、他の用途へは転用しにくくなります。

肢3:適切。企画や建設会社の選定、管理・運営を任せ、資金は土地所有者が調達します。

肢4:適切。土地を貸すことで地代収入が得られ、建物の建築資金は借地人が負担します。

一言まとめ

等価交換方式は全部譲渡と部分譲渡の違いが頻出です。部分譲渡は土地の一部を譲渡して建物を取得すると覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者が土地の全部を拠出し、デベロッパーが建設資金を拠出して、それぞれの出資割合に応じた土地・建物に係る権利を取得する方式である。

    部分譲渡方式は土地の一部をデベロッパーに譲渡して建物の一部を取得する方式であり、土地の全部を拠出するという記述は誤りである。

  2. ○肢2建設協力金方式は、建設する建物を入居予定のテナントから建設資金を借り受けて建設するため、当該建物はテナントの仕様に合わせた構造となり、用途の汎用性は低いものとなる。

    建設協力金方式はテナントから建設資金を借り受けるため、建物がテナントの仕様に合わせた構造となり、用途の汎用性が低くなる。

  3. ○肢3事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定および当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せ、建設資金の調達は土地所有者が行う方式である。

    事業受託方式は企画・施工会社の選定・管理運営をデベロッパーに任せ、建設資金は土地所有者が調達する方式である。

  4. ○肢4定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設する建物の資金調達をする必要がない。

    定期借地権方式では土地を一定期間貸し付けて地代収入を得られ、建物の建築資金を土地所有者が調達する必要はない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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