ライフプランニングと資金計画2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問3
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
- 2公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。
- 3要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
- 4同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
公的介護保険について、保険給付の対象、自己負担割合、ケアプランの作成者、高額介護サービス費という四つの制度の理解を問い、誤っているものを選ぶ問題である。
正解の根拠
肢2は、第2号被保険者のうち前年の合計所得金額が220万円以上の者の自己負担割合を、原則として3割としている点が誤りである。所得に応じて3割負担となり得るのは第1号被保険者であり、第2号被保険者の自己負担割合は所得にかかわらず一律である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:保険給付は要介護状態または要支援状態と認定された被保険者に行われ、第1号被保険者ではその原因は問われないため適切。
肢2:上記のとおり誤りで、不適切。
肢3:ケアプランは一般にケアマネジャーが作成するが、所定の手続により本人が作成することもできるため適切。
肢4:介護保険法第51条第1項は、介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときに、要介護被保険者へ高額介護サービス費を支給すると定めており、適切。
一言まとめ
自己負担割合は「被保険者区分」と「所得」の組合せで判断し、第2号被保険者には所得による3割負担はないと押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
保険給付は要介護状態または要支援状態の認定を受けた被保険者に行われ、第1号被保険者ではその原因は問われないため適切である。
×肢2公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。
前年の合計所得金額に応じて3割負担となり得るのは第1号被保険者であり、第2号被保険者の自己負担割合は所得にかかわらず一律であるため誤りである。
○肢3要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
ケアプランは一般にケアマネジャーが被保険者の依頼に基づいて作成するが、所定の手続により被保険者本人が作成することもできるため適切である。
○肢4同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときに高額介護サービス費が支給され、その支給要件や支給額は政令で定められるため適切である。
関連条文解説で引用
- 介護保険法第51条第1項
- 介護保険法第51条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。