リスク管理2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問14
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が特定の役員である終身保険(無配当保険)の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- 1法人が支払った保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を給与として損金の額に算入することができる。
- 2法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
- 3法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
- 4被保険者である役員の退職に当たり、契約者(=保険料負担者)を役員、死亡保険金受取人を役員の配偶者に名義変更し、退職金の一部として現物支給した場合、その時点での解約返戻金相当額と資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
法人が契約者・保険料負担者・死亡保険金受取人となり、特定の役員を被保険者とする終身保険(無配当)の経理処理が問われています。保険料の処理と、解約返戻金や死亡保険金を受け取った場合の差額の処理を整理する問題です。
正解の根拠
この契約は保険金の受取人が法人であり、貯蓄性のある終身保険です。そのため、支払った保険料は全額を保険料積立金として資産に計上するのが基本となります。保険料の2分の1を資産に計上し、残りの2分の1を給与として損金に算入するという処理は、この契約には当てはまりません。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。保険料は全額が保険料積立金であり、2分の1を給与として損金算入する処理はできない。
肢2:適切。解約返戻金と資産計上していた保険料積立金との差額は、雑収入または雑損失とする。
肢3:適切。死亡保険金と資産計上していた保険料積立金との差額も、雑収入または雑損失とする。
肢4:適切。名義変更して退職金の一部として現物支給する場合は、解約返戻金相当額と保険料積立金との差額を雑収入または雑損失とする。
一言まとめ
受取人が法人の終身保険は「保険料は全額を積立金に計上、受取時は差額を雑収入か雑損失」と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1法人が支払った保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を給与として損金の額に算入することができる。
保険料は全額を保険料積立金として資産に計上するため、2分の1を給与として損金に算入する処理はできず、記述は誤っている。
○肢2法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
解約返戻金と資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する処理は、正しい記述である。
○肢3法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
死亡保険金を受け取った場合も、保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上するので、記述は正しい。
○肢4被保険者である役員の退職に当たり、契約者(=保険料負担者)を役員、死亡保険金受取人を役員の配偶者に名義変更し、退職金の一部として現物支給した場合、その時点での解約返戻金相当額と資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
退職金として現物支給する際は、解約返戻金相当額と保険料積立金との差額を雑収入または雑損失とする処理で、記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。