FP2 / 2020年1月 / 問20公表解答どおり

リスク管理2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問20

損害保険を利用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 1仕出し弁当を調理して提供する事業者が、食中毒を発生させて法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
  2. 2製造業を営む事業者が、業務中の災害により従業員やパート従業員がケガを負う場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。
  3. 3建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って器具を落とし第三者にケガを負わせて法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。
  4. 4貸しビル業を営む事業者が、火災により所有するビル内に設置した機械が損害を被る場合に備えて、機械保険を契約した。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

事業者が抱える事業活動上のリスクと、それに対応する損害保険の種類との組合せを問う問題である。生産物賠償責任保険、労働災害総合保険、請負業者賠償責任保険、機械保険の補償内容の理解が論点となる。最も不適切なものを選ぶ。

正解の根拠

機械保険は、機械設備の誤操作や設計・製作上の欠陥など、不測かつ突発的な事故による損害を補償する保険である。火災による損害は、機械保険ではなく火災保険(企業向けの火災保険など)で備える分野である。したがって、火災でビル内の機械が損害を被る場合に備えて機械保険を契約したとする肢4は、保険の選択として不適切である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:食中毒による法律上の損害賠償責任は、生産物賠償責任保険(PL保険)で備える。記述は適切。

肢2:労働災害総合保険は、政府労災保険の上乗せ補償を目的として契約でき、従業員やパート従業員のケガにも備えられる。記述は適切。

肢3:工事中の事故で第三者にケガを負わせた賠償責任は、請負業者賠償責任保険で備える。記述は適切。

肢4:火災による機械の損害は機械保険の対象ではなく、火災保険で備える。記述は不適切。

一言まとめ

損害の原因が何かで保険を選ぶ。火災は火災保険、機械の突発事故は機械保険、他人への賠償は賠償責任保険と対応づけて覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1仕出し弁当を調理して提供する事業者が、食中毒を発生させて法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。

    食中毒を発生させて負う法律上の損害賠償責任には、生産物賠償責任保険(PL保険)で備えることができる。

  2. ○肢2製造業を営む事業者が、業務中の災害により従業員やパート従業員がケガを負う場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。

    労働災害総合保険は、政府労災保険の上乗せ補償を目的として契約でき、従業員やパート従業員のケガにも備えられる。

  3. ○肢3建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って器具を落とし第三者にケガを負わせて法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。

    工事中に第三者にケガを負わせて負う法律上の損害賠償責任には、請負業者賠償責任保険で備えることができる。

  4. ×肢4貸しビル業を営む事業者が、火災により所有するビル内に設置した機械が損害を被る場合に備えて、機械保険を契約した。

    火災による機械の損害は機械保険の対象ではなく火災保険で備えるものであり、機械保険の契約は目的に合わない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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