FP2 / 2020年1月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問36

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
  2. 2確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
  3. 31月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 4不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

所得税の確定申告の要否、申告期間、青色申告の承認申請について、誤りを含む記述を選ぶ問題である。特に、新たに開業した場合の青色申告承認申請の期限が問われている。

正解の根拠

所得税法第144条第1項は、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合、その業務を開始した日から2月以内に申請書を提出しなければならないと定めている。肢3は「3ヵ月以内」としており、この点が誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:公的年金等の収入が一定額以下で、他の所得が少額にとどまる場合は申告不要とする特例があり、年金年額300万円、雑所得15万円の者はこれに当たるため適切。

肢2:所得税法第120条第1項は、提出期間を翌年2月16日から3月15日までと定めており適切。

肢3:承認申請の期限は開業日から2月以内であり、3ヵ月以内とする点が不適切。

肢4:所得税法第143条第1項は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けて青色申告書を提出できると定めており適切。

一言まとめ

新規開業の青色申告承認申請は、開業日から「2月以内」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。

    公的年金等の収入が一定額以下で、それ以外の所得が少額にとどまる者は確定申告不要とする特例があり、年金年額300万円・雑所得15万円の者はこれに当たる。

  2. ○肢2確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

    確定申告書の提出期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までと定められており、記述は正しい。

  3. ×肢31月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    1月16日以後に新たに業務を開始した場合の青色申告承認申請の期限は、業務を開始した日から2月以内であり、3ヵ月以内とする点が誤り。

  4. ○肢4不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。

    不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて青色申告書を提出できる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第120条第1項
  • 所得税法第144条第1項
  • 所得税法第143条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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