FP2 / 2020年1月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2020年1月 FP2級学科 問38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。
  2. 2特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  3. 3「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。
  4. 4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

消費税の課税対象、納税義務の免除、課税事業者選択の拘束期間、確定申告の期限を横断的に問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤った記述を1つ見つけます。

正解の根拠

有価証券の譲渡は、消費税では課税されない非課税取引です。課税取引に該当するとする肢1の記述は誤りです。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:有価証券の譲渡は非課税取引であり、課税取引とする点が誤りで、不適切です。

肢2:特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると免税は適用されません(消費税法第9条の2第1項)。課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することもでき(消費税法第9条の2第3項)、いずれも1,000万円超なら免税事業者になれず、適切です。

肢3:課税事業者を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる届出ができません(消費税法第9条第6項)。適切です。

肢4:個人事業者の申告期限は、原則として翌年3月31日で、適切です。

一言まとめ

有価証券の譲渡は非課税と覚え、免税と選択の拘束期間を整理しましょう。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第9条の2第1項
  • 消費税法第9条の2第3項
  • 消費税法第9条第4項
  • 消費税法第9条第6項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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