ライフプランニングと資金計画2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問9
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1日本学生支援機構の給付型奨学金は、海外留学資金として利用することはできない。
- 2日本学生支援機構の貸与型奨学金は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人および保証人による人的保証と日本国際教育支援協会による機関保証の両方の保証が必要となる。
- 3日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。
- 4日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
日本学生支援機構の奨学金と、日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の制度内容を問う問題である。給付型と貸与型の違い、保証の仕組み、両制度の併用の可否、融資限度額が論点となる。
正解の根拠
奨学金と国の教育ローンは、それぞれ別の制度であり、併用して利用することができる。肢3はこの内容を述べており、正しい。他の肢は、給付型の利用範囲、貸与型の保証、融資限度額のいずれかに誤りがある。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:給付型奨学金も所定の海外留学の資金として利用できる場合があり、利用できないとする点が不適切。
肢2:貸与型奨学金の保証は、人的保証と機関保証のどちらかを選ぶ仕組みであり、両方が必要とする点が不適切。
肢3:奨学金と国の教育ローンは重複して利用でき、適切。
肢4:外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金の場合の限度額は、記述の500万円より低く定められており、不適切。
一言まとめ
奨学金と教育ローンは併用でき、貸与型の保証は人的保証か機関保証の選択制と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1日本学生支援機構の給付型奨学金は、海外留学資金として利用することはできない。
給付型奨学金も所定の海外留学の資金として利用できる場合があり、利用することはできないと言い切る記述は誤りである。
×肢2日本学生支援機構の貸与型奨学金は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人および保証人による人的保証と日本国際教育支援協会による機関保証の両方の保証が必要となる。
貸与型奨学金の保証は人的保証か機関保証のいずれかを選ぶ仕組みであり、両方が必要とする記述は誤りである。
○肢3日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。
日本学生支援機構の奨学金と国の教育ローンは別の制度であり、重複して利用することができるため記述は正しい。
×肢4日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。
外国の教育施設に在籍する資金の場合の融資限度額は、記述の500万円よりも低く定められており、記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。