FP2 / 2020年9月 / 問11公表解答どおり

リスク管理2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問11

少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
  2. 2少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、1,500万円が上限である。
  3. 3破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
  4. 4少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、税法上、所定の要件を満たせば、生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

少額短期保険業者が引き受ける保険契約について、適用される法律、引受けの上限、契約者保護の仕組み、保険料控除の可否を問う問題である。少額短期保険は、保険金額が小さく保険期間が短い商品に限って営まれる事業である。

正解の根拠

少額短期保険業者が締結する契約も、生命保険会社や損害保険会社の契約と同じく保険契約であり、保険法の契約ルールが適用される。したがって、肢1の記述は正しい。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。保険法の適用対象となる。

肢2:不適切。1人の被保険者から引き受けられる総額の上限は、肢にある1,500万円より低く定められている。

肢3:不適切。少額短期保険業者は保護機構の会員ではなく、保護機構による保護の対象外である。その代わり、保険契約者等は供託金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する(保険業法第272条の5第6項)。

肢4:不適切。少額短期保険の保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象にならない。

一言まとめ

少額短期保険は、保険法は適用されるが、保護機構の保護と保険料控除は対象外と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。

    少額短期保険業者が締結する保険契約も保険契約であり、保険法の契約ルールの適用対象となる。

  2. ×肢2少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、1,500万円が上限である。

    1人の被保険者から引き受けられる保険金額の総額の上限は、肢にある1,500万円より低く定められている。

  3. ×肢3破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。

    少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構の会員ではなく、保護の対象にならない。

  4. ×肢4少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、税法上、所定の要件を満たせば、生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。

    少額短期保険業者との契約の保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象にならない。

関連条文解説で引用

  • 保険業法第272条の5第6項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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