タックスプランニング2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問31
次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
- 1個人が券面額を下回る価額で購入した利付国債の償還差益
- 2年金受給者が受け取った老齢基礎年金
- 3賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃
- 4給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
所得税における非課税所得に当たる収入を選ぶ問題です。各肢の収入が、課税される所得区分のどれに入るのか、それとも所得税が課されない収入なのかを見分けられるかが問われています。
正解の根拠
高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の失業等給付のうち雇用継続給付に含まれる給付です(雇用保険法第10条第6項第1号)。雇用保険法に基づく失業等給付は所得税が課されない非課税所得として扱われるため、給与所得者が受け取った高年齢雇用継続基本給付金は非課税所得に該当します。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:非該当。利付国債の償還差益は、非課税ではなく課税される所得として扱われます。
肢2:非該当。老齢基礎年金は公的年金等として雑所得に区分され、課税の対象になります。
肢3:非該当。賃貸人が受け取る家賃は不動産所得として課税されます。
肢4:該当。雇用保険の給付であり、非課税所得に当たります。
一言まとめ
雇用保険の給付は非課税、年金・家賃・国債の償還差益は課税と整理して覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第10条第6項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。