タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問33
Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。不動産所得の金額500万円事業所得の金額▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)譲渡所得の金額▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
- 1250万円
- 2300万円
- 3450万円
- 4500万円
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題です。ゴルフ会員権のように生活に通常必要でない資産の譲渡損失の扱いが論点です。
正解の根拠
不動産所得や事業所得の損失は、他の各種所得の金額から控除できる(所得税法第69条第1項)。一方、生活に通常必要でない資産の損失は、原則として他の所得と通算できない(所得税法第69条第2項)。事業損失▲50万円は不動産所得500万円から差し引き、ゴルフ会員権の損失▲200万円は通算しない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:250万円は、通算できない200万円まで引いており不適切です。
肢2:300万円は、事業損失を無視し譲渡損失だけ引いており不適切です。
肢3:450万円は、事業損失50万円だけを通算した正しい額で適切です。
肢4:500万円は、事業損失を通算しておらず不適切です。
計算過程
総所得金額=不動産所得+事業所得=500万円+(▲50万円)=450万円。
一言まとめ
ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の損失は通算の対象外と覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 所得税法第69条第1項
- 所得税法第69条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。