不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問42
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
- 2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 3固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
- 4評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の80%を目途として評定されている。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
土地の公的な価格(公示価格・基準地の標準価格・固定資産税評価額)について、価格判定の基準日と評価の仕組みを問う問題です。最も不適切なものを選ぶ点に注意が必要です。
正解の根拠
固定資産税評価額は、評価替えの基準年度において、公示価格等の一定割合を目途として評定されます。肢4が示す80%はその割合と異なるため、記述として誤っています。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:公示価格は毎年1月1日が価格判定の基準日であり適切です。
肢2:都道府県地価調査の基準地の標準価格は毎年7月1日が基準日であり適切です。
肢3:地方税法第403条第1項は、市町村長が固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定すると定めており、原則として評価基準で決定するという記述は適切です。
肢4:宅地の固定資産税評価額が目途とする割合は、公示価格等の80%とは異なるため不適切です。
一言まとめ
基準日は公示価格が1月1日、基準地の標準価格が7月1日です。固定資産税評価額の水準は公示価格との割合で整理しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としており、記述は正しい。
○肢2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としており、記述は正しい。
○肢3固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
市町村長は固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定するので、原則として評価基準により決定するという記述は正しい。
×肢4評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の80%を目途として評定されている。
基準年度の宅地の固定資産税評価額が目途とする公示価格等に対する割合は、肢に書かれた80%とは異なるため誤り。
関連条文解説で引用
- 地方税法第403条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。